昭和27(あ)4190 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人菊池哲春の上告趣意(後記)について。  原判決は、本件犯罪事実認定の資料として、大蔵事務官作成の犯則嫌疑事件調査

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判決文本文361 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菊池哲春の上告趣意(後記)について。 原判決は、本件犯罪事実認定の資料として、大蔵事務官作成の犯則嫌疑事件調査顛末書の記載の外証人Aの第一審公判廷における供述並びに収税官吏の差押調書の記載を挙示しているのであつて、これらの証拠を綜合すると右犯罪事実を認定することができる。従つて原判決には、所論の如き事実誤認もなく、また被告人の自白のみによつて有罪とした違法もない。所論憲法違反の主張はその前提を欠き採用するを得ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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