昭和36(オ)1194 建物収去時明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉村孝輔の上告理由第一点および第二点について。  原判決およびその引

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判決文本文1,118 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉村孝輔の上告理由第一点および第二点について。  原判決およびその引用する第一審判決は、上告人が国税滞納処分による売却決定 に基づき、被上告人所有の本件土地上にあるD所有建物の売渡しを受けたこと、上 告人は、右建物取得に際し、本件土地が被上告人の所有であることを知っており、 かつ上告人において本件土地を占有する権限があると信ずべきもっともな事情の認 むべきものがなかったこと、および、右建物はDが居住してこれを占有しているこ との事実を確定したものであることは判文上明らかである。以上の事実関係の下に おいては、上告人が任意に右建物をDより取得したものである以上、たとえ建物居 住者を立退かしめることに日数を要し、そのため本件土地を被上告人に明渡すこと が遅れたとしても、その間の土地不法占有については上告人に責任があるというべ きである。かりに上告人が右建物にDが居住していることを知らないでこれを取得 したとしても、特段の事情のない限り上告人は過失の責を免れることができないの はいうまでもないが、上告論旨はなんら右特段の事情の存在を指摘するものではな い。  されば、上告人が本件土地の占有を継続することによる損害金請求につき、上告 人に少なくとも過失があるとしてこれを認容した原判決は正当であり、原判決に所 論の理由不備、理由齟齬の違法がない。  また、以上のように上告人が本件土地の占有を継続することがその責に帰すべき 事由に基づくものである以上、たとえ所論のように被上告人がDに対し右家屋を退 去して本件土地を明渡すべき債務名義を有しているとしても、その一事により、被 - 1 - 上告人が上告人に対し前記損害金請求をなすことが信義則に反するとはいえない 論のように被上告人がDに対し右家屋を退 去して本件土地を明渡すべき債務名義を有しているとしても、その一事により、被 - 1 - 上告人が上告人に対し前記損害金請求をなすことが信義則に反するとはいえない。  論旨はすべて採用できない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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