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昭和33(オ)519 債務不存在確認等本訴抵当権設定登記手続等反訴請求

裁判所

昭和35年8月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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630 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人普森友吉の上告理由一点について。論旨は、被上告人は、本件反訴請求に係る貸金債権につき執行力ある公正証書を有するから、更に給付の判決を求める利益を有しないのみならず、かかる訴を許すことは民訴二三一条の立法精神に反するというが、しかし、公正証書による債務名義は、確定判決とその効力を異にし、既判力を有するものではないから、公正証書による債務名義が存在していても、いやしくも、その効力につき当事者側に争の存する以上、なお給付の判決を求める利益があると解するのが相当であつて、従つて、本件貸金債権につき公正証書による債務名義が存在していても、上告人においてこれが効力を争う限り、被上告人の本件反訴をもつてその利益がないとなすを得ず、また、かかる反訴を許したからといつて、それが民訴二三一条の立法精神に牴触するものでないことはいうを俟たないところである。所論は、独自の見解であつて、採るを得ない。同二点について。原判決(その引用する第一審判決)挙示の証拠に徴すれば、所論原審の認定は首肯するに足り、その間所論のごとき条理違背の違法はない。所論もまた採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一

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