平成30刑(わ)1082 自殺幇助被告事件

裁判年月日・裁判所
平成30年9月14日 東京地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-88116.txt

判決文本文3,718 文字)

- 1 -平成30年9月14日宣告平成30年刑第1082号自殺幇助被告事件 主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,その死生観に基づき自殺することを決意したA(当時78歳)から,多摩川に入水して自殺する具体的な計画を知らされ,これを幇助しようと考え,分離前の相被告人Bと共謀の上,平成30年1月21日午前0時頃,Aとの待ち合わせ場所である東京都新宿区新宿a 丁目b 番c 号付近路上において,Bが運転し被告人が同乗する普通乗用自動車にAを乗せ,同所から自殺決行場所に近い東京都大田区田園調布d 丁目e 番田園調布d 丁目バス停留所付近まで同人を送り届けるとともに,同車内において,被告人が,Bがあらかじめ購入して準備していたハーネスをAの身体に装着させ,さらに,同日午前0時50分頃,前記バス停留所付近で車から降りたAが同区田園調布d 丁目多摩川左岸まで歩いていくのに被告人が同行し,同所において,被告人が,自らがあらかじめ購入して準備していたロープを立木に繋いだ上,これをAの身体に装着されている前記ハーネスに繋ぐとともに,同じく自らがあらかじめ購入して準備していたウェイト及びウェイト用ベルトをAの身体に装着させるなどした上,同人が歩いて多摩川に入水して溺死するに至らしめ,もって同人の自殺を幇助した。 (争点に対する判断)弁護人は,被告人が本件で行った外形的行為は争わないとしつつ,被告人の行為は自殺幇助罪の構成要件には該当せず,被告人は無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので検討する。 自殺幇助罪における自殺幇助とは,既に自殺の決意を有する者に対し,自殺の - 2 -方法を教え,器具手段を供 当せず,被告人は無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので検討する。 自殺幇助罪における自殺幇助とは,既に自殺の決意を有する者に対し,自殺の - 2 -方法を教え,器具手段を供与する等して,その遂行を容易にすることをいい(大判大正11年4月27日・刑集1巻4号239頁参照),自殺行為を容易ならしめた以上,それが積極的手段たると消極的手段たると,また,物理的手段たると心理的手段たるとを問わないと解される(東京高判・昭和30年6月13日・判特2巻12号597頁参照)。弁護人は,自殺幇助は,類型的に死亡の結果を物理的に直接促進する行為に限られる旨主張するが,判例,通説に反する独自の見解であって,採用できない。 そして,本件における被告人の行為は,自殺の決意をしたAからの依頼を受け,共犯者であるBと手分けをし,予め,自殺後に遺体が流されたりしないようにするためのウェイト及びウェイト用ベルト,ロープ,ハーネス等を購入して準備した上,自殺当日は,Bが運転する車に同乗してAを決行場所の近くまで送り届け,その間,Aの身体に上記ハーネスを装着させるなどした上,Aに同行して現場まで赴き,上記ハーネスとつながるロープを立木に繋ぐとともに,Aの身体にウェイト及びウェイト用ベルトを装着するなどしたもので,Aの自殺を心理的あるいは物理的に容易にするものとして自殺幇助に該当することは明らかというべきである。 この点,弁護人は,被告人らが準備した道具は,死体の発見を容易にするためのもので,溺死という結果を促進する効果を持たないから自殺を物理的に幇助したとはいえないし,Aの自殺の意思は強固であったから,被告人らが道具を準備する行為は心理的に自殺を幇助したともいえないと主張する。 しかし,被告人の供述によっても,Aは,単に多摩川で入水自殺すればよ たとはいえないし,Aの自殺の意思は強固であったから,被告人らが道具を準備する行為は心理的に自殺を幇助したともいえないと主張する。 しかし,被告人の供述によっても,Aは,単に多摩川で入水自殺すればよいと考えていたのではなく,自殺後はできるだけ早期かつ確実に遺体を発見してもらい,家族が遺体を見た際にできるだけ嫌な思いをさせたくないと考え,上記のような道具の準備を頼んできたというのであって,こうした道具の使用は,Aが思い描くような自殺(Aがいうところの「自裁死」)を遂げるための不可欠の要素というべきである。そうすると,これらの道具を準備し,使用できるようにする行 - 3 -為は,Aが心置きなく自殺を遂げることができるようにするという意味で,Aの自殺を心理的に容易にするものといえ,それはAの自殺に対する意思が強固であったとしても変わらない。また,Aの代わりにこれらの道具を購入した上,重度の頚椎症性脊髄症のため細かな作業や重量のある物を持つことができないAのためにその身体に装着してあげたり,自殺場所近くまで車で送ってあげるなどの行為は,Aの自殺を物理的に容易にするものともいえる。 したがって,弁護人の主張は理由がなく,上記認定を左右しない。 なお,弁護人は,本件起訴は公訴権の濫用に当たるとも主張するが,そもそも検察官の公訴提起が公訴権の濫用にわたるとして無効とされるのは,公訴提起自体が検察官の職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られると解されるのであって(最決昭和55年12月17日・刑集34巻7号672頁参照),本件起訴がそのような場合に当たるとはいえないことは明らかである。弁護人は,①Aが自殺の際に装着していたヘアバンド等を準備した何者かを起訴しないで被告人を起訴したのは法の下の平等に反するとか,②被告人の行為は何らの犯罪行為を構 たるとはいえないことは明らかである。弁護人は,①Aが自殺の際に装着していたヘアバンド等を準備した何者かを起訴しないで被告人を起訴したのは法の下の平等に反するとか,②被告人の行為は何らの犯罪行為を構成しないから本件起訴は訴追裁量権を著しく逸脱するなどと主張する。しかし,①のヘアバンド等については,証拠上は,Aの家族が自殺とは関係なくAに持たせたことがうかがわれるのであって,これを起訴しないことが平等原則に違反するなどとはいえないし,②については,前述のとおり,被告人の行為は自殺幇助罪に該当するから,その前提自体理由がない。よって,この点に関する弁護人の主張も採用できない。 (量刑の理由)本件は,著名な評論家であったAが出演するテレビ番組のプロデューサーを務めるなどして同人と親密な関係にあった被告人が,Aを師と仰ぎ深く尊敬していたBと共謀の上,Aが自殺するのを幇助したという事案である。 被告人は,平成29年夏頃,Aから自殺についての具体的な計画を知らされ,協力を求められるや,自分にとって大切な人物からの頼みを断るのは人道に反するな - 4 -どと考えてこれを了承し,同年11月,都内のホテルで,Bも含めた3人で自殺の日時,場所,方法等についての具体的な打合せを行い,その後,自殺に用いるためのウェイトやロープ等を購入したり,同年12月にはBとともに現場の下見を行うなど入念な準備をした上で本件犯行に及んだものであり,自殺幇助の意思は強固で計画性も認められる。また,被告人は,車内においてAにハーネスを装着し,現場では,立木に繋いだロープとこれとを繋いだ上,Aの身体にウェイト及びウェイト用ベルトを装着するなど,幇助行為の重要部分を担ったもので,その果たした役割は大きい。さらに,Aの自殺を思いとどまらせようと努力してきた遺族にとっては, れとを繋いだ上,Aの身体にウェイト及びウェイト用ベルトを装着するなど,幇助行為の重要部分を担ったもので,その果たした役割は大きい。さらに,Aの自殺を思いとどまらせようと努力してきた遺族にとっては,他人が関与する形でそれを果たすことができなかったことによる悲嘆は大きい。しかるに,被告人は,A自身が自分の意思を貫くために入水したものであって,自分自身がその死に直接関与したことはない旨述べて本件を否認し,上記のような幇助行為を行ったことに対する反省の態度は見られない。遺族においても,そうした被告人に対し,無理のある主張を通そうとしていることに怒りを覚える,処罰感情はあるとしか言いようがないと公判廷で述べている。これらからすると被告人の刑事責任は軽視できないというべきである。 しかしながら他方,Aは,その死生観に基づき,かねてから「自裁死」すなわち自殺することを公言し,その意思は固かったもので,被告人がこれに協力したのは,確実に自分が思い描くような自殺を遂げたいと考えたAからの働きかけによる面が大きいこと,被告人は,上記のとおり本件を否認するが,自らが行った外形的行為については認めていること,被告人にはこれまで前科前歴はないこと等,被告人のために酌むべき事情もある。 そこで,以上の事情を総合考慮し,主文のとおりの刑を定めた上,その刑の執行を猶予することとした。 (求刑・懲役2年)平成30年9月14日東京地方裁判所刑事第1部 - 5 - 裁判官守下実

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る