【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意(後記)は、憲法違反に名を藉り、その 実質は訴訟法令の違反を主張するに過ぎないもので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意(後記)は、憲法違反に名を藉り、その実質は訴訟法令の違反を主張するに過ぎないもので、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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