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昭和28(あ)1289 窃盗

裁判所

昭和29年12月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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271 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名弁護人村上法隆の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法第三六条にいう残虐な刑罰の意味については既に当裁判所に屡次の判例が存し、今なおこれを改めるの必要を認めない。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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