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昭和57(オ)1411 損害賠償

裁判所

昭和58年6月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和56(ネ)544

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316 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人岩成重義の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、右事実関係のもとにおいて、被上告人の設置にかかる平野小学校の校長及び担任教諭に所論の注意義務の違反はなく被上告人の国家賠償法一条一項の損害賠償責任は認められないとした原審の判断は、正当であつて、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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