【DRY-RUN】右当事者間の昭和二八年(オ)第六二二号預金返還請求事件について、当裁判所 が昭和三〇年一〇月七日言い渡した判決中に明白な誤謬があるので、当裁判所は職 権によつて、次のとおり決定する。
右当事者間の昭和二八年(オ)第六二二号預金返還請求事件について、当裁判所が昭和三〇年一〇月七日言い渡した判決中に明白な誤謬があるので、当裁判所は職権によつて、次のとおり決定する。 主文 右判決理由中「大審院大正七年一〇月二日(民録二五輯一九五頁)」とあるを「大審院大正七年一〇月一二日(民録二四輯一九五四頁)」と更正する。 昭和三〇年一〇月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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