【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡邦俊、同碓井清、同鎮西俊一、同舟木友比古の上告趣意のうち、違憲を いう点の所論は、自己消費を目的とする酒類製造は
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡邦俊、同碓井清、同鎮西俊一、同舟木友比古の上告趣意のうち、違憲を いう点の所論は、自己消費を目的とする酒類製造は、販売を目的とする酒類製造と は異なり、これを放任しても酒税収入が減少する虞はないから、酒税法七条一項、 五四条一項は販売を目的とする酒類製造のみを処罰の対象とするものと解すべきで あり、自己消費を目的とする酒類製造を酒税法の右各規定により処罰するのは、法 益侵害の危険のない行為を処罰し、個人の酒造りの自由を合理的な理由がなく制限 するものであるから、憲法三一条、一三条に違反するというのである。 しかし、酒税法の右各規定は、自己消費を目的とする酒類製造であっても、これ を放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想さ れるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的 のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類 を製造した者を処罰することとしたものであり(昭和二八年(あ)第三七二一号同 三〇年七月二九日第二小法廷判決・刑集九巻九号一九七二頁参照)、これにより自 己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁 量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法三一条、一 三条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和五五年(行ツ)第一五号 同六〇年三月二七日大法廷判決・民集三九巻二号二四七頁。なお、昭和三四年(あ) 第一五一六号同三五年二月一一日第一小法廷判決・裁判集刑事一三二号二一九頁参 照)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。 同上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異に し適切ではなく、刑訴法四〇五条の 廷判決・裁判集刑事一三二号二一九頁参 照)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない。 同上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異に し適切ではなく、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 - 1 - よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成元年一二月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 - 2 -
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