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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代表者Dの上告理由について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯定できる。而して、原判決認定の事実関係の下においては、運転手Eによる判示自動車事故による被上告人の本件損害につき上告会社に対し民法七一五条の法理に従い賠償責任を肯定した原判決は正当である。所論は、原審が適法に確定した右事実関係に沿わない事実を前提として原判決を非難するものであるから採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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