- 1 -平成25年2月18日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成22年(ワ)第68号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成24年10月29日判決神奈川県横須賀市a丁目b番c号原告 A同訴訟代理人弁護士 B同 C同 D東京都品川区d丁目e番f号被告住友重機械工業株式会社同代表者代表取締役 E同訴訟代理人弁護士 F同 G同 H同 I 主文 1 被告は,原告に対し,2750万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。 4 この判決第1項は,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,3522万円及びこれに対する平成18年12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 2 -第2 事案の概要本件は,被告(以下,被告の前身又は被告と合併した株式会社を含めて「被告」という。)の被用者として造船作業に従事していた亡J(以下「亡J」という。)の相続人である原告が,被告に対し,亡Jが,じん肺にり患し,肺が (以下,被告の前身又は被告と合併した株式会社を含めて「被告」という。)の被用者として造船作業に従事していた亡J(以下「亡J」という。)の相続人である原告が,被告に対し,亡Jが,じん肺にり患し,肺がんにより死亡したのは,被告のじん肺防止対策の不備により,被告において就労中に多量の粉じんにばく露したためであると主張して,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する催告したとする日の翌日である平成18年12月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 第3 前提事実(争いがないか,括弧書きした証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。) 1 当事者等 亡J(昭和2年4月15日生)は,被告の従業員として,被告が運営する工場で造船作業に従事していた者であり,昭和60年6月30日に被告を定年退職後,平成12年9月18日に神奈川県立循環器呼吸器病センターにおいて73歳で死亡した。 同人が死亡した際に作成された死亡診断書(甲1)には,「 直接死因」欄に「肺小細胞癌」,「 の原因」欄に「石綿肺」,「発病(発症)又は受傷から死亡までの期間」欄に「約1カ月」と記載されている。 被告は,精密機械,環境プラント,射出成型機,変減速機,半導体,液晶製造装置,物流システム等の製造,販売,修理等の業を目的とする,平成23年3月31日現在,従業員約2500名,資本金308億7165万円の株式会社であり,東京に本社を,大阪に支社を,千葉,田無(西東京),横須賀,名古屋(大府),倉敷,新居浜及び東予(西条)の各市に製造所を置き,国内及び海外に営業所,事務所を有している。被告は,昭和44年,住 - 3 -友機械工業株式会社と浦和重工業 ,横須賀,名古屋(大府),倉敷,新居浜及び東予(西条)の各市に製造所を置き,国内及び海外に営業所,事務所を有している。被告は,昭和44年,住 - 3 -友機械工業株式会社と浦和重工業株式会社とが合併して,現在の社名となり,昭和55年10月,当時の日特金属工業株式会社を吸収合併した。 被告の船舶建造,修理は,神奈川県内では,浦賀本工場(浦賀造船所ともいう。),追浜造船所,横須賀工場,川間分工場(川間製造所ともいう。)及び横浜工場において行われていたが,事業規模縮小等に伴い,横須賀工場,川間分工場,浦賀本工場及び横浜工場は閉鎖された。 原告は,亡Jの妻であり,法定相続人間における遺産分割協議により,亡Jを単独で相続した(甲2,3)。 2 亡Jの就労状況(甲4ないし6)亡Jは,昭和16年4月に被告との間で雇用契約を締結し,被告の浦賀本工場において,造船作業の仕上げ工の見習い工として就労を開始し,昭和20年10月には被告をいったん退職したが,昭和21年10月24日,再度被告と雇用契約を締結し,同年11月23日までの試用期間を経て,同月24日から被告の正社員となり,浦賀本工場の分工場である横浜工場において,仕上げ工として就労した。 その後,亡Jは,昭和30年8月1日から浦賀本工場勤務となり,同日から昭和33年12月14日までの間は,機関艤装作業(船の推進に必要な主機関,補機関,缶等の据付け,調整を行う作業をいう。)に,同月15日から昭和47年10月31日までの間は,船体艤装作業(機関室以外の船の全般にわたる諸装置の取付け,調整及び塗装を行う作業をいう。)にそれぞれ従事し,同年11月1日から昭和60年6月30日までの間は,追浜造船所において,引き続き船体艤装作業に従事し,同日に被告を定年退職した。 定年退職後 け,調整及び塗装を行う作業をいう。)にそれぞれ従事し,同年11月1日から昭和60年6月30日までの間は,追浜造船所において,引き続き船体艤装作業に従事し,同日に被告を定年退職した。 定年退職後,亡Jは,約4か月間,防衛大学校においてボイラーのパイプ交替作業に従事したことがあったが,それ以外に就労することはなかった。 3 粉じんによる疾患について じん肺 - 4 -アじん肺の定義じん肺とは,粉じんを吸入することによって生じた線維増殖性変化を主体とする疾病である(昭和53年3月31日改正後のじん肺法2条1項1号。以下,同改正前の同法(昭和35年3月31日法律第30号)を「旧じん肺法」,同改正後の同法を単に「じん肺法」という。)。この線維増殖とは,粉じんのために肺の組織が堅い膠原繊維(線維状のタンパク質)に置き換えられ,肺胞部分等を埋めてその機能を奪うことをいい,これによって肺のガス交換の機能が低下する。 イじん肺の病理機序肺胞内に入った粉じんは,肺胞大喰細胞(肺胞マクロファージ)がその細胞内に取り込む。粉じんを取り込んだ肺胞大喰細胞は,一部喀痰となって排出され,一部はリンパ流に乗ってリンパ腺や肋膜下のリンパ組織に行くことになる。 このような人間の身体防御能力を超えて,粉じんが体内に吸い込まれると,上記の線維増殖性変化が起こる。また,気管支や細気管支の周囲に粉じん巣が作られると,気道が圧迫され,あるいは曲げられてしまい,空気が通りにくくなる。さらに,粉じんは,気管支の壁の中にまで侵入し,気道の壁の中にも粉じん巣が形成され,気道が詰まり,無気肺という変化も起こる。 こうした粉じんによる変化によって,気管支及び細気管支が細菌の感染を受けやすくなり,慢性気管支炎,気管支拡張症等も発症しやす 中にも粉じん巣が形成され,気道が詰まり,無気肺という変化も起こる。 こうした粉じんによる変化によって,気管支及び細気管支が細菌の感染を受けやすくなり,慢性気管支炎,気管支拡張症等も発症しやすくなる。 じん肺法及び同法施行規則は,じん肺の合併症として,肺結核,結核性胸膜炎,続発性気管支炎,続発性気管支拡張症,続発性気胸及び原発性肺がんを定めている(同規則1条)。 ウじん肺の症状じん肺にり患すると,まず,気管支系がじん肺性変化で荒らされ,そこ - 5 -へ外部から様々な刺激が加わることにより,咳,痰,息苦しさ,胸が重苦しいなどの症状が現れる。次に,肺の機能が低下して,呼吸が困難になり,あるいは体内に新鮮な酸素を取り込みにくくなるため,息切れ,呼吸困難,動悸等の症状が現れる。さらに,心臓に次第に負担がかかり,不眠,食欲不振,めまい等の肺,心臓を中心とした全身的な症状が現れるとされる。 エじん肺の管理区分決定手続じん肺法及び同法施行規則は,じん肺認定について,特別な手続を定めている。 すなわち,粉じん作業に従事した労働者を,じん肺健康診断の結果に基づき,管理区分1,2,3イ,3ロ及び4の5段階に区分して,健康管理を行うこととされている。なお,管理区分4の被災者は,無条件で要療養とされるが,管理区分2及び3の被災者についても,法定合併症を伴う場合には要療養となる。 じん肺の管理区分決定は,職歴調査,エックス線写真診断,胸部臨床検査,肺機能検査の各結果による総合判断により,都道府県労働基準局長が行う。エックス線写真については,厚生労働大臣が任命した地方じん肺診査医が複数で読影を行い,全員一致の結果が出て初めて管理区分決定がされる。 このように,じん肺の管理区分の決定は,主治医の意見のみならず,複 ス線写真については,厚生労働大臣が任命した地方じん肺診査医が複数で読影を行い,全員一致の結果が出て初めて管理区分決定がされる。 このように,じん肺の管理区分の決定は,主治医の意見のみならず,複数の地方じん肺診査医によって再度診断,判定の対象とされた結果を経てされる。 石綿肺ア石綿は,自然起源の長繊維状の珪酸化合物であり,容易に長く細い繊維に分かれ,かつ,物理的強靱さ,科学的不活性(酸,アルカリに強い。),電気及び熱に対する絶縁性を有し,多様な応用範囲を持つ物質群につけられた商業的呼称である。石綿は,燃えず,腐食せず,酸,アルカリに侵さ - 6 -れないという特性のゆえに,広く利用されてきた。 石綿の種類としては,じゃ紋石系列のクリソタイル,角閃石系列のアモサイト,トレモライト,アンソフィライト,アクティノライト,クロシドライト等がある。 石綿は,非常に細かい繊維に解きほぐしても,電子顕微鏡で見ると多数の微細繊維の集合体になっている。最も細かいクリソタイルでは,この微細繊維を構造する単繊維は,太さが0.02~0.03ミクロンで,中空管状をしており,その断面はほぼ円形である。大気中に浮遊する石綿繊維の太さは,これよりも大分太く,1~5ミクロン程度である。 石綿繊維が細くなればなるほど,人間がそれを吸い込む危険が高くなるとともに,1度体内に取り込まれると,肺や胸膜,腹腔深く入り排出されにくくなる。 イ石綿肺(石綿じん肺,アスベスト肺,アスベストじん肺ともいう。)とは,じん肺の一種であり,石綿粉じんの吸入によって発症する。すなわち,石綿の細かい粉じんを吸引した結果,細気管支又は肺胞を中心に,肺の線維化が起こるのである。 石綿肺は,職業性で高濃度から中濃 ん肺の一種であり,石綿粉じんの吸入によって発症する。すなわち,石綿の細かい粉じんを吸引した結果,細気管支又は肺胞を中心に,肺の線維化が起こるのである。 石綿肺は,職業性で高濃度から中濃度で石綿を吸入した際に発症しやすい疾患である。職業性の低濃度長期間ばく露等でも,初期の石綿肺は発症するし,職業性高濃度ばく露では,比較的短期間のばく露でも石綿肺を発症する。 また,石綿粉じんの特性として,線維原性が挙げられる。石綿粉じんの吸入により,下肺野の末梢に病変を起こし,次第に中肺野に及んでくる。 また,石綿ばく露によって壁側胸膜の限局性線維性肥厚が起こる。 4 じん肺に関する我が国における知見昭和6年,内務省社会局の医学博士である大西清治が,「内外治療」において,海外における石綿肺に関する知見を紹介し,石綿の吸入でじん肺が起こる - 7 -こと,石綿肺とけい肺の相違等について論じた。 さらに,昭和13年,石川知福は,「塵埃衛生の理論と実際」の中で,石綿肺とけい肺がほとんど同一であることを指摘し,同年に発行された鯉沼茆吾の「職業病と工業中毒」においても,石綿肺は,けい肺と同様のじん肺であるとされた。 そして,内務省は,昭和15年までに,大阪付近の石綿工場を対象として大々的な調査を行った。 昭和12年から昭和15年にかけて,保険院社会保険局健康保険相談所大阪支所長らにより,大阪府泉南郡の石綿工場従業者の健康障害の調査が行われ,その結果は,同局健康保険相談所発行の「アスベスト工場における石綿肺の発生状況に関する調査研究」と題する冊子にまとめられた。この調査結果のうち,エックス線所見に関する部分は,昭和13年3月発行の労働科学研究15巻3号に「アスベスト工場従業員の衛生学的考察(第1報)」と題する論文と る調査研究」と題する冊子にまとめられた。この調査結果のうち,エックス線所見に関する部分は,昭和13年3月発行の労働科学研究15巻3号に「アスベスト工場従業員の衛生学的考察(第1報)」と題する論文として報告された。この報告書では,結論として,大阪及びその近郊に2000人以上の石綿紡織従事者がおり,石綿肺と結核の危険にさらされている現状に対し,速やかにその予防と治療の適切なる対策を樹立すべきであることが指摘されていた。 5 戦後のじん肺に関する法規制の経緯 労働基準法昭和22年に労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行され,同法42条において,使用者に対して,粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講ずべき努力義務が定められた。また,同法75条2項は,災害補償をするべき業務上の疾病の範囲を命令に委任し,これを受けた同法施行規則35条において,業務上疾病の範囲が明確に定められ,同規則別表第1の2第7号に「粉塵を飛散する場所における業務に因る塵肺症及びこれに伴う肺結核」と規定されており,じん肺も業務上疾病に指定されて労災補償の対 - 8 -象とされた。 労働安全衛生規則昭和22年10月31日に制定,同年11月1日に施行された労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)は,使用者の義務として,172条において,粉じんを発散するなど衛生上有害な作業場においては,その原因を除去するため,作業又は施設の改善に努めなければならないと定めた上で,使用者に対し,以下のことを義務づけた。 ア粉じんを発散する屋内作業場においては,場内空気のその含有濃度が有害な程度にならないように,局所における吸引排出又は機械もしくは装置の密閉その他新鮮な空気による換気等適切な措置を講じること(同規則173条)イ屋外 業場においては,場内空気のその含有濃度が有害な程度にならないように,局所における吸引排出又は機械もしくは装置の密閉その他新鮮な空気による換気等適切な措置を講じること(同規則173条)イ屋外又は坑内における著しく粉じんを飛散する作業場においては,作業の性質上やむを得ない場合を除き,注水その他粉じん防止の措置を講じること(同規則175条)ウ粉じんを発散し衛生上有害な場所には,必要ある者以外の立入りを禁止するとともに,その旨を掲示すること(同規則179条1項4号)エ粉じんを発散し衛生上有害な場所における業務等においては,その作業に従事する労働者に使用させるために防護衣,保護眼鏡,呼吸用保護具等適当な保護具を備えること(同規則181条) けい肺法昭和30年7月に成立したけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和30年法律第91号。以下「けい肺法」という。)は,けい肺健康診断,症状等の決定及び作業の転換等,けい肺の健康管理に関する一連の手続を定めるなど,けい肺にかかった労働者の病勢悪化を防止するとともに,けい肺等にかかった労働者に対して療養給付,休業給付等を行うことなどを目的としていた。 - 9 - 旧じん肺法旧じん肺法は,その保護範囲を,けい肺だけでなくじん肺一般に拡大し,じん肺の適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより,労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とし(1条),じん肺健康診断の方法(3条),じん肺のエックス線写真像及び健康管理の区分,同区分に応じた健康管理(4条)のほか,使用者及び労働者の粉じんの発散の抑制,保護具の使用等の努力義務(5条),使用者のじん肺教育,健康診断を行う義務(6~9条)を規定した。 また,同法施行規則は,その別表第1 管理(4条)のほか,使用者及び労働者の粉じんの発散の抑制,保護具の使用等の努力義務(5条),使用者のじん肺教育,健康診断を行う義務(6~9条)を規定した。 また,同法施行規則は,その別表第1の23号において,同法が適用される「粉じん作業」について,「石綿をときほぐし,合剤し,吹きつけし,りゅう綿し,紡糸し,紡織し,積み込み,若しくは積み下ろし,又は石綿製品を積層し,縫い合わせ,切断し,研磨し,仕上げし,若しくは包装する場所における作業」と定めていた。 6 亡Jのじん肺り患状況及び労災認定 亡Jは,被告在職中であった昭和52年の健康診断で初めてじん肺の所見有りとの診断を受け,昭和53年1月,神奈川労働基準局長より,じん肺管理区分1の決定を受けた後,昭和54年7月には,神奈川労働基準局長より,じん肺管理区分2の決定を受け,以後,昭和56年2月,昭和57年2月,昭和58年2月,昭和59年1月,同年11月及び昭和60年10月にも,同様にじん肺管理区分2の決定を受けた(甲6,7の1ないし3)。 さらに,同人は,平成3年4月10日の検査に基づいて,法定合併症である続発性気管支炎にり患しているものと認定されて,労災補償給付の支給を受けた(甲8)。 7 念書提出に至る経緯等 被告は,同人を被告とする当庁昭和63年(ワ)第147号事件において,じん肺にり患した被告元従業員らである同事件原告らとの間で,平成9年3 - 10 -月31日に和解し,協定書及び覚書を取り交わした。 被告は,上記和解に基づき,平成9年4月30日,全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会(以下「組合」という。)との間で,以下のとおり記載された合意書(乙1)及び覚書(乙2)を取り交わした。 ア合意書(以下「本件合意書」という。) ,全日本造船機械労働組合住友重機械・追浜浦賀分会(以下「組合」という。)との間で,以下のとおり記載された合意書(乙1)及び覚書(乙2)を取り交わした。 ア合意書(以下「本件合意書」という。)「1 じん肺管理区分3以上に該当し労災休業補償継続受給3年を経過した場合は業務上災害補償規程第7条を準用することとするが,じん肺の特異性に鑑み障害等級とじん肺管理区分との対応関係を次の通りとし,障害補償として退職時に支給する。退職後の場合であっても同様に取り扱うこととするが,補償額はそれぞれ3割を減額の上支給する。 管理区分 4 3のロ 3のイ障害等級 5 7 9 2 じん肺管理区分4及び3のロに該当する業務上の傷病で労働不能の者が退職する場合は,業務上災害補償規程第6条の障害等級3級と見倣し,障害補償として3200万円を支給する。 3 じん肺管理区分3以上に該当する者が退職後にこれを原因とする業務上の死亡の場合は,業務上災害補償規程第5条を準用することとするが補償額は年齢により減額し次の通りとする。 65才まで 70才まで 75才まで 1600 1200 1000(万円)」イ覚書(以下「本件覚書」という。)「1 合意書第1項及び第3項の適用にあたっては,その要件に該当しない場合であっても,これに準ずる程度であると認められる場合の取り扱いについては,組合と協議の上決定する。 2 退職者の適用にあたっては,定年退職者及びこれに準ずる者(雇用調整の年齢基準による退職者)を対象とし,当社業務との因果関係を - 11 -確認する。 3 合意書各項の適用にあたっては,労働基準監督署による労災認定を必要とする。 4 合意書第1項に該当し補償を受けた者が )を対象とし,当社業務との因果関係を - 11 -確認する。 3 合意書各項の適用にあたっては,労働基準監督署による労災認定を必要とする。 4 合意書第1項に該当し補償を受けた者が,その後,死亡した場合もしくはじん肺管理区分の変更があった場合も差額支給は行わない。 5 支給にあたっては,本人またはその遺族より所定の念書を徴する。」 被告は,平成10年1月,組合から,本件合意書及び本件覚書に基づき,亡Jを含む被告元従業員5名についてのじん肺り患に対する補償請求を受け,同年3月から同年10月までの間,組合との間で合計6回の交渉を行った。それらの交渉においては,じん肺管理区分2であったため本件合意書の直接の対象者ではない亡Jの取扱いについて,多くの時間を割いて話合いがされた。なお,亡Jについての補償請求額は,301万円であった(乙6)。 そして,被告は,平成10年10月12日の交渉において,組合に対し,亡Jに対する補償については,同人の症状,エックス線フィルム,診断書を確認して,本件合意書の適用について判断するという前提で同人の自宅を訪問し,その結果を踏まえて解決を図ると表明した。 被告の担当者は,平成10年10月29日,亡Jの自宅を訪問し,同人に対して病状を尋ねるなどし,これと同時期に,組合から,亡Jの胸部エックス線フィルムを預かり,被告の産業医に相談した。その結果,亡Jについては,本件覚書1項の「準ずる程度であると認められる場合」に当たるとして,同時に補償請求を受けた他の4名と同じく,所定の金額を支払う手続を進めることとした。 亡Jは,平成10年11月30日,被告から298万円を受領し,その際,被告に対し,以下の内容の念書(以下「本件念書」という。)に署名押印して提出した(甲9)。 「1 会社は, ることとした。 亡Jは,平成10年11月30日,被告から298万円を受領し,その際,被告に対し,以下の内容の念書(以下「本件念書」という。)に署名押印して提出した(甲9)。 「1 会社は,Jに対し,平成9年4月30日付会社と全日本造船機械労働 - 12 -組合住友重機械・追浜浦賀分会との合意書並びに覚書に基づき,じん肺罹患に対する障害補償として,金2,980,000円をJの指定する銀行口座に平成10年11月30日に振込んで支払う。 2 Jは,じん肺罹患に対する会社の補償義務手続きの一切が完了したことを確認し,今後何らの異議を述べず,また何らの請求をしない。」 8 被告の業務上災害補償規程の改訂 被告は,本件念書作成当時,じん肺管理区分2以上に該当する被告従業員が,退職後に業務に起因して死亡した場合につき,1000万円を補償する旨の業務上災害補償規程を設けていた。 被告は,平成18年12月1日に,業務上災害補償規程(平成15年4月1日から実施。以下「補償規程」という。甲10)を改訂し,補償後に死亡した場合,又はじん肺管理区分の変更があった場合には差額を支給する旨の条項(9条6項)を新たに設けた。 被告は,平成20年4月1日に改訂した補償規程により,じん肺管理区分2以上に該当する従業員が,退職後にこれを原因とする疾病により業務上死亡した場合,遺族補償として,死亡時75歳までの場合は2000万円,死亡時75歳超の場合は100万円を補償する旨,これにかかわらず,退職後に悪性胸膜中皮腫又は石綿を原因とする原発性肺がんにより死亡し,労災認定を受けている者については,死亡年齢によらず2000万円を支給する旨(9条4項)を定めた。 9 亡Jの死亡についての労災認定横須賀労働基準監督署長は,亡Jの死亡に 肺がんにより死亡し,労災認定を受けている者については,死亡年齢によらず2000万円を支給する旨(9条4項)を定めた。 9 亡Jの死亡についての労災認定横須賀労働基準監督署長は,亡Jの死亡に業務性を認め,平成13年1月22日,原告に対し,遺族補償年金の支給決定をした(甲16)。 第4 争点 1 被告の安全配慮義務違反の有無 2 被告の安全配慮義務違反と亡Jの死亡との因果関係 - 13 - 3 本件念書の解釈,効力 4 損害額第5 当事者の主張 1 被告の安全配慮義務違反の有無(原告の主張) 亡Jが造船作業中に粉じんにばく露したことア亡Jは,昭和16年4月から昭和20年10月までの間,浦賀造船所において,機関艤装作業の仕上げ工として,新造船のスクリューのシャフト仕上げ作業に従事しており,同作業では粉じんが舞っていたが,被告から防じんマスクは配布されていなかった。 イ亡Jは,昭和21年10月24日から昭和32年ころまでの間,被告の横浜工場において,修理船の発電機やボイラーのパイプ交換作業に従事していたが,取外し可能な発電機やボイラーについては,修理船から取り外して工場内に移して修理を行っていたところ,工場内は狭く換気装置も十分でなかったため,ボイラーのパイプに巻きつけてある石綿を除去するなどした際に粉じんにばく露していたし,船から取り外せないものについては,船内で作業を行ったため,粉じんからの逃げ場がなく,粉じんが舞う中での作業を強いられた。また,亡Jが,パイプ取替え作業のためにボイラーの上に乗って仕上げ作業をした際,ボイラー上には,石炭の煤が3,4cm積もっており,その除去作業も同人が行ったため,その作業中に煤を吸い込んだほか,交換作業を行うパイプに巻かれた石綿を除去してからパイプを交換す 上げ作業をした際,ボイラー上には,石炭の煤が3,4cm積もっており,その除去作業も同人が行ったため,その作業中に煤を吸い込んだほか,交換作業を行うパイプに巻かれた石綿を除去してからパイプを交換するため,狭い船内では石綿が全身に降りかかることもあった。 ウ昭和32年ころから昭和37年ころまでは,亡Jは,浦賀造船所内で新造船の艤装作業(電気艤装作業)に従事していたが,この作業は狭い船内での作業であり,塗装工が行うサビ落とし作業等で粉じんが舞っている中 - 14 -で作業を行っていた。また,溶接機で穴を開けるときには,反対側では缶を切って石綿を敷いたものをあてたり,周りへの引火を防止するため,石綿布で囲むようにしていたことから,これらの作業時には石綿粉じんが発生していたし,電線等の材料を保護するために石綿布を使用していた。さらに,電気艤装の作業は,他の作業と同時並行で混在作業になることも多く,その際には大量の石綿等の粉じんが発生,浮遊していた。 エその後,亡Jは,昭和37年11月から退職する昭和60年6月まで,浦賀造船所及び追浜造船所において,新造船の艤装作業(船体艤装作業)に従事し,鉄艤職として,主にパイプ取付作業を行ったが,同作業は,艤装岸壁に係留した船内で行われるところ,居住区,貨物区は既に天井が覆われ,狭隘かつ密閉された空間で,ほとんどの職種が同時に作業を行っていた。同人は,パイプの配管作業を行っていたが,温水管,蒸気管には断熱材として石綿が使用され,フランジの接続には石綿を含む製品が用いられたほか,同人がバンドの溶接や溶接し直すためにガスバーナーで切断するときに,電線,通風トランク,機器・設備類の火受けのために,石綿布を使用したことから,石綿粉じんが相当量発生していた。また,これらの作業と並行して溶接作業も や溶接し直すためにガスバーナーで切断するときに,電線,通風トランク,機器・設備類の火受けのために,石綿布を使用したことから,石綿粉じんが相当量発生していた。また,これらの作業と並行して溶接作業も行われるため,混在作業によりヒューム粉じんが発生していたし,溶接の火受けのために石綿が使用され,石綿粉じんが発生した。 このような混在作業により,石綿,溶接のヒューム,鉄粉等様々な粉じんが発生したため,亡Jは,自己の作業のみならず他の作業員の作業による粉じんにもばく露したが,同人は,浦賀造船所においては,被告から防じんマスクを支給されず,自分の判断で手ぬぐいを口に巻いたりガーゼマスクを使用したりしていた程度であり,被告において何ら防じん対策はとられていなかった。 被告の安全配慮義務の内容及び同義務違反 - 15 -被告は,亡Jが被告の工場において造船の各種作業を行うに当たり,同人に日常的に石綿を取り扱わせていたところ,昭和15年ころには,石綿の危険性について十分に予見することが可能であり,昭和22年の時点においては,石綿粉じんの対策を法令上も義務付けられており,かつ労災補償の対象ともなっていたのであるから,昭和22年には,使用者である被告は,被用者である亡Jに対し,石綿を原因とする疾病にり患させないように,石綿の危険性を防止するための以下の各注意義務を負っていたにもかかわらず,それらの義務を怠った。 ア石綿等粉じん発散防止ないし抑制義務被告は,粉じんが発生した場合には,粉じんが発散又は作業現場に滞留しないようにするため,換気装置の設置によって十分な換気を行い,労働者ができる限り粉じんに曝されないよう作業環境を整備する義務を負っていた。 ところが,被告は,早くても昭和47年1月以前には,作業場所におけ るため,換気装置の設置によって十分な換気を行い,労働者ができる限り粉じんに曝されないよう作業環境を整備する義務を負っていた。 ところが,被告は,早くても昭和47年1月以前には,作業場所における粉じんの量等を計測する環境測定を行っておらず,粉じん量等を正確に把握していなかったし,昭和47年以降も,換気装置の必要性が高い船台上,船内等における粉じん量等を正確に把握していなかったのであるから,結局,的確な換気装置を設置することも,設置した換気装置が有効に機能しているかを検証することもできなかった。したがって,被告が必要な場所に必要な数の換気装置を設置していたと認めることはできないのであり,被告は,亡Jに対する上記義務を怠った。 イ呼吸用保護具(防じんマスク)を支給し着用させる義務被告は,亡Jの作業内容,作業環境から同人が作業中に石綿等の粉じんに曝されることは十分に認識し得たのであるから,適切な呼吸用保護具を十分に支給し,同人に呼吸用保護具着用の意義を理解させ,正しく確実にこれを着用させる義務を負っていた。しかしながら,被告の作業現場にお - 16 -ける防じんマスクの使用実態からすると,被告のとった措置は,じん肺予防のための実効性ある措置であったとは到底認められないものであって,被告は亡Jに対する同義務を怠った。 ウ混在作業を抑止すべき義務被告は,粉じんが発生する作業と他の作業の混在を禁止し,混在での作業が避けられない場合であってもできるだけ混在作業とならないよう抑止し,密閉,隔離した空間で粉じんが発生する作業を必要最小限にする義務を負っていたにもかかわらず,混在作業を禁止,抑止する方策をとっておらず,亡Jに対する同義務を怠った。 エ粉じん教育を受けさせる義務被告は,亡Jに対し,石綿等 る作業を必要最小限にする義務を負っていたにもかかわらず,混在作業を禁止,抑止する方策をとっておらず,亡Jに対する同義務を怠った。 エ粉じん教育を受けさせる義務被告は,亡Jに対し,石綿等粉じん関連疾患発生のメカニズム,その特徴,粉じんの有害性,危険性を認識させ,その予防措置等について理解させるための粉じん教育を行う義務を負っていたにもかかわらず,被告が実施したじん肺教育はその目的に照らして不十分なものであり,被告は亡Jに対する同義務を怠った。 (被告の主張) 亡Jの粉じんばく露状況は不明であること原告は,亡Jの具体的な作業実態を明らかにしておらず,請求原因事実が不特定である。 原告は,被告からの求釈明に対し,亡Jが,当時,各就労先で建造された新造船のほとんどすべてのパイプ取付作業を行っていたなどと抽象的に主張するが,特定の係,班に属する同人が,ほとんどすべてのパイプ取付作業を行うことはあり得ない。また,原告は,亡Jが,「狭隘かつ密閉された空間」で作業していたとも主張するが,「狭隘かつ密閉された空間」についての具体的事実を何ら述べていない。 被告に安全配慮義務違反はないこと - 17 -我が国の産業界,行政において,石綿の有害性が明確に確認されたのは,昭和50年以降であり,それ以前は,産業界に石綿の危険性,有害性についての認識がなく,法令上も行政上も,石綿の使用に関して,ほとんど何らの規制も行われることなく,社会一般において,石綿はその効用故に広く使用されており,石綿の代替品を用いるべきことなど予想し得ないことであった。 被告は,石綿の有害性,危険性が明らかになって以降は,石綿を含まない不燃材,密封材等に切り替えるなど,従業員に石綿等に関与させない方法を講じてきた。被告は,各労働法令 など予想し得ないことであった。 被告は,石綿の有害性,危険性が明らかになって以降は,石綿を含まない不燃材,密封材等に切り替えるなど,従業員に石綿等に関与させない方法を講じてきた。被告は,各労働法令を遵守し,その有害性が判明した後における石綿等の取扱いにおいても,使用者として十全の措置を講じてきたものである。 また,造船業界の用いた石綿の量は微々たるものであり,被告従業員らが石綿粉じんを吸引する可能性は高くはなかった。 そして,被告は,亡Jが所属した浦賀造船所及び追浜造船所において,以下のとおり,各時代の水準に先んじ,又は即応した安全衛生管理の努力と対策を講じてきたし,現時点においては勿論現行の安全衛生法規の定める措置を遵守しており,その対策措置もこれら諸法規の水準を上回って実施している。 したがって,被告に亡Jに対する安全配慮義務違反はない。 ア石綿等粉じん発散防止ないし抑制義務を尽くしていたこと被告は,遅くとも昭和20年から換気装置を購入し,昭和31年ころから換気基準を作成して,各年代に応じて電動式ファン,エアー駆動式ファン等を購入し,地上組立場のブロック内,船台上,艤装船や修理船の船内等において,換気装置を使用させて作業を行わせていた。 イ呼吸用保護具(防じんマスク)の支給・着用義務を尽くしていたこと被告は,従業員に対し,当時国の認定を受けた除じん効率が最高の防じんマスクを貸与し,着用させていた。 - 18 -被告は,「みどり」,「安全ニュース」,「浦賀船渠」,「造船必携」等の出版物を通じて防じんマスク等保護具の着用を指導してきた。 被告は,昭和29年,従来は現業各課において管理,支給していた保護具について,管理部工器具係において管理,支給させることとし,貸出し時及び定期的に,点検要領に基づいて 保護具の着用を指導してきた。 被告は,昭和29年,従来は現業各課において管理,支給していた保護具について,管理部工器具係において管理,支給させることとし,貸出し時及び定期的に,点検要領に基づいて点検させるとともに,「安全ニュース」に点検要領を掲載し,従業員に対し,工器具,保護具を使用する際には同要領に従って点検の上使用するよう周知徹底を図った。 また,被告は,昭和34年,従来の防じんマスク,頭巾式マスクに加えて,簡易送風マスクを採用して支給し,昭和49年には「保護マスク着用基準」を定めて,粉じん作業別に着用すべきマスクの種類を定めてマスク使用の一層の徹底を図った。 ウ混在作業を抑止すべき義務を尽くしていたこと被告においては,工程上,混在作業は生じなかった。 原告は,鉄艤装作業,パイプ取付作業において,造船所で考えられるすべての職種との混在作業があったなどと主張するが,船殻作業,電装作業との混在作業はなく,塗装作業との同一区画における同時・混在作業は禁じられており,木工職と同時期に居住区画で作業をすることはあったが,同じ部屋で同時に作業したものではない。船体艤装職の鉄艤職の作業は,地上における船殻のブロック工程完了後の開放状態での艤装作業,船殻工程完了後の備品取付け等の作業であるから,他職種との混在作業はほとんどなかった。 エ粉じん教育義務を尽くしていたこと被告は,戦前より養成工教育を行い,昭和24年には安全衛生教育,啓蒙のための月刊誌「みどり」を,昭和28年にはこれに替わり週刊誌「安全ニュース」及び社内報「浦賀船渠」を従業員に配布して,従業員の安全衛生知識の向上に寄与してきた。また,被告は,毎月1回各職場で安全講 - 19 -話を行い,昭和27年には造船工業会の小冊子「造船安全必携」を全社員に配布し 業員に配布して,従業員の安全衛生知識の向上に寄与してきた。また,被告は,毎月1回各職場で安全講 - 19 -話を行い,昭和27年には造船工業会の小冊子「造船安全必携」を全社員に配布し,日常的に同冊子を活用するなどして,安全衛生意識の徹底を図った。 また,被告は,昭和30年から,けい肺法の制定を受けて,同法に定める教育を,昭和35年から,旧じん肺法の制定を受けて,同法に定める教育を,それぞれ対象者を控所に集めて,衛生管理者,産業医又は外部講師により,けい肺又はじん肺の危険性,発生のメカニズム,防護対策等を内容とする集合教育を行ってきた。さらに,被告は,昭和54年,粉じん障害防止規則の制定及びじん肺法施行規則の改正に伴い,安全衛生員等を神奈川県安全衛生協会の講習会に派遣して学習させ,労働基準監督署から講師を招いて講習を行い,昭和55年以降,粉じん作業に常時携わる者に対してのみならず,現業の全従業員に対して,粉じん防止規則に基づく教育を実施した。 そのほか,粉じん作業に従事している従業員についてのじん肺健康診断を行い,その結果に基づく管理を行ってきた。 2 被告の安全配慮義務違反と亡Jの死亡との因果関係(原告の主張)被告は,危険物に関する教育を受けておらず,知識のない亡Jに対し,造船業に必要な材料として石綿を多量かつ継続的に使用していたのであり,被告の業務と石綿を原因とする疾病である肺がんによる死亡についての因果関係は明らかである。 (被告の主張)原告は,抽象的に,被告が石綿を多量かつ継続的に使用していたとするだけで,亡Jの具体的な作業実態を明らかにしておらず,これを前提とした死亡との因果関係を主張立証したことにならない。亡Jの被告での作業実態と亡Jの死亡は無関係であり,現在,明らかになっている因果関係, で,亡Jの具体的な作業実態を明らかにしておらず,これを前提とした死亡との因果関係を主張立証したことにならない。亡Jの被告での作業実態と亡Jの死亡は無関係であり,現在,明らかになっている因果関係,すなわち亡Jの肺 - 20 -がんの原因は,喫煙にある。 3 本件念書の解釈,効力(原告の主張) 本件念書の解釈亡Jは,被告から平成10年11月30日に298万円を受領した際,被告に対し,①被告は,亡Jに対し,同人がじん肺にり患したことに対する補償として,298万円を支払い,②亡Jは,じん肺罹患に対する被告の補償義務手続一切が完了したことを確認し,今後被告に対して何らの請求をしない旨の本件念書を提出している。しかしながら,本件念書は,同念書作成当時亡Jがり患していたじん肺,続発性気管支炎の症状の範囲内に限り,その損害賠償請求権を放棄したものであって,石綿肺を原因として肺がんにり患したこと及び肺がんによって死亡したことにより発生した損害賠償請求権には,その効力は及ばない。 公序良俗違反仮に,本件念書により,亡Jが補償金として受領した298万円を除く一切の被告に対する請求を放棄したものであるとしても,このような念書は,加害者である被告が,いたずらに損害賠償義務を否定して,被害者の正当な損害賠償請求に応じようとせず,被害者ないしその近親者の無知と経済的窮迫状態に乗じて,生命,身体の侵害に対する補償額としては極端に低額の見舞金を支払い,そのかわりに,損害賠償請求権を一切放棄させるものであるから,公序良俗に違反するものとして民法90条により無効である。 錯誤無効本件念書作成当時の亡Jの認識としては,じん肺にり患したことに対する補償金として,298万円を受領するというものであって,肺がんにり患して,死亡し 民法90条により無効である。 錯誤無効本件念書作成当時の亡Jの認識としては,じん肺にり患したことに対する補償金として,298万円を受領するというものであって,肺がんにり患して,死亡した場合も含めた補償金として,298万円を受領す - 21 -るというものではなかった。このことは,本件念書作成当時,亡Jはじん肺から肺がんになるということを全く想定していなかったこと,同人が肺がんにり患して死亡する可能性を認識していたならば,298万円という低廉な補償金を受領することにより,死亡した場合を含め,一切の請求を放棄するなど到底考えられないことなどから明らかである。 そして,亡Jが,本件念書を作成することにより,死亡した場合でも補償金298万円以外には被告に対して一切の請求ができなくなることを認識していれば,本件念書を作成することなどあり得なかったという点で,動機の錯誤があったといえ,一方,本件念書作成当時の被告の補償規程でさえ,退職後の業務上の死亡の場合には1000万円を,現行の規定では2000万円を補償する旨規定されていたのであるから,亡Jが,死亡時も含めてその余の一切の請求を放棄することなどあり得ないことは,被告も当然に認識していたといえる。 よって,本件念書は,錯誤により無効である。 信義則違反亡Jが,被告の正社員として長年造船作業に従事し,これにより石綿を含む粉じんにばく露して,石綿肺を原因とする肺がんにり患し死亡したことは明らかであるところ,被告の業務に起因する死亡の場合,亡Jないしその相続人である原告が,被告に対し,相応の損害賠償請求権を有するのは当然である。被告の補償規程でさえ,被告の業務に起因する死亡の場合には1000万円ないし2000万円という補償金を支払う旨規定しているのであり, 原告が,被告に対し,相応の損害賠償請求権を有するのは当然である。被告の補償規程でさえ,被告の業務に起因する死亡の場合には1000万円ないし2000万円という補償金を支払う旨規定しているのであり,本来であれば,亡Jないし原告に対しても,被告の業務に起因する亡Jの死亡という事実に対して,それなりの補償金が支払われてしかるべきである。亡Jは,被告のために長年稼働してきたにもかかわらず,被告の安全配慮義務違反により死亡したのであるから当然である。 - 22 -そうであるとすれば,仮に,補償金298万円以外の一切の請求を放棄する旨の本件念書の効力が,亡Jの死亡により発生した損害賠償請求権に対しても及ぶとしても,これを被告が主張することは,信義則に反し許されない。 権利濫用被告は,補償規程改訂後の被害者に対しては,差額補償に応じているのに対し,原告に対しては,補償規程改訂後の被害者と同様の石綿被害で苦しんでいるにもかかわらず,本件念書を援用して損害金の支払を拒絶しているのであり,原告についてのみ,被告に念書の援用を認めることは,著しく正義公平の理念に反し,権利濫用として許されない。 (被告の主張) 本件念書の解釈亡Jは,被告に対し,本件念書をもって,じん肺り患に対する被告の補償義務の手続のすべてが残らず完了したことを確認し,今後何らの異議を述べず,また,何らの請求をしない旨約束したのであり,この約束は守られなければならない。 そして,「じん肺罹患に対する会社の補償義務手続きの一切が完了したことを確認し,今後何らの異議を述べず,また何らの請求をしない」との本件念書の文言どおり,その余のじん肺症状の悪化も含んでいることは明白である。 したがって,亡J又は同人の相続人である原告が,被告に対して,亡Jのじん の異議を述べず,また何らの請求をしない」との本件念書の文言どおり,その余のじん肺症状の悪化も含んでいることは明白である。 したがって,亡J又は同人の相続人である原告が,被告に対して,亡Jのじん肺り患に関し,何らの損害賠償請求権を有するものではない。 公序良俗違反について被告は,亡Jから委任を受けた組合と6度にわたる交渉を経て,亡Jに対しても補償することを合意し,同人と本件念書を取り交わした。亡Jは,組合から,交渉の経緯,内容について説明を受けており,無知ではなかったし, - 23 -被告は,組合を通じて交渉を行っていたのであるから,組合から交渉の経緯,内容の説明がされていた亡Jの無知に乗ずることなどできるはずがなく,現に乗ずることはなかった。また,被告は,亡Jがどのような経済状況下に置かれていたかは知る由もなかったから,亡Jの経済的ひっ迫状態に乗ずることなどできるはずがなかったし,現に乗ずることはなかった。 亡Jの死亡は不測の事態などではなく,被告が,亡Jの代理人である組合の無知や窮迫に乗じて,早期に合意したこともなかった。 したがって,被告と亡Jとの間の本件念書に基づく和解契約は,公序良俗に反するものでなく,有効である。 錯誤無効について亡Jを代理する組合は,自ら合意し,自ら請求の根拠として挙げる本件合意書及び本件覚書に基づき,被告に補償を請求してきたのであるから,補償を受けた者が,その後,死亡した場合も差額支給を行わないことを承知で,亡Jについて補償額を合意し,亡Jは,その合意に基づき本件念書に署名押印したものであり,原告の錯誤の主張は失当である。 信義則違反について亡Jが,組合を通じて被告と交渉し,本件念書を提出したにもかかわらず,その約束を反故にして,本件訴訟を提起する原告 印したものであり,原告の錯誤の主張は失当である。 信義則違反について亡Jが,組合を通じて被告と交渉し,本件念書を提出したにもかかわらず,その約束を反故にして,本件訴訟を提起する原告の方が信義則違反である。 権利濫用について被告は,原告から本件訴訟を提起されたため,当時,亡Jとの間で取り交わした本件念書の効力を主張したにすぎず,これは当然の主張であって,何ら権利の濫用に当たるものではない。 4 損害額(原告の主張) 亡Jは,被告在職中にじん肺の所見ありとの診断を受け,定年退職からわずか6年後には合併症として続発性気管支炎を発症し,その後9年間の闘病 - 24 -生活を経て死亡したものであり,そうした被害の実情,昨今のじん肺訴訟の解決水準を考慮すると,その慰謝料は3500万円を下るものではない。 他方,亡Jは,生前に被告から本件にかかわる補償金として298万円を受領しており,慰謝料算定においては,亡Jの精神的苦痛が同金額分減少したものとして考慮し得る。 また,原告は,本訴提起に当たり,事案の性質上,弁護士に訴訟の提起及び遂行を依頼せざるを得なかったものであるから,亡Jの損害額3500万円から受領済金員298万円を差し引いた3202万円の一割相当額である320万円を弁護士費用とし,本件と相当因果関係のある被害として被告が負担すべきである。 原告は,平成18年12月18日,被告に対し,全日本造船機械労働組合アスベストユニオンを通じて,亡Jが被告の安全配慮義務違反によりじん肺にり患し,肺がんで死亡したことに対する賠償金を支払うよう催告しており,被告には同催告の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金が発生する。 (被告の主張) 被告の亡Jに対する補償手 肺がんで死亡したことに対する賠償金を支払うよう催告しており,被告には同催告の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金が発生する。 (被告の主張) 被告の亡Jに対する補償手続は,すべて完了しており,原告の本訴請求は,被告との間で取り交わした本件念書の効力を無視し,原被告間で解決済みの問題を蒸し返そうとするものにすぎず,被告は,原告に対して,何ら損害賠償義務を負うものではない。 仮に,被告に何らかの損害賠償義務があると判断されるとしても,じん肺による死亡慰謝料が3500万円との点は争う。 また,被告が亡Jに対して支払った298万円が,補償規程2条3号により,損害賠償額から控除されるべきである。 さらに,原告が亡Jの死亡を事由として受け取った労災補償(葬祭料,遺族補償年金,遺族補償特別年金)の受給額も,仮に損益相殺の対象に - 25 -ならないとしても,慰謝料の算定に当たって斟酌して控除されるべきである。 原告が平成18年12月18日に被告に対して賠償金を支払うよう催告した旨の主張は,否認し争う。 第6 当裁判所の判断 1 争点1(被告の安全配慮義務違反の有無)について 前提事実2のとおり,亡Jは,昭和16年4月から昭和60年6月までの間,終戦直後の約1年の離職期間を除いて40年以上にわたり,被告の従業員として,被告の運営する工場において,一貫して造船作業に従事し続けていたことが認められるが,これに加えて,証拠(甲4,5,11,13,C2ないしC4,C6ないしC12,C62,C81,C111,C112,乙239)及び弁論の全趣旨によれば,亡Jは,昭和16年4月から昭和20年10月までの間は,浦賀本工場において,エアーハンマー,サンダー,ドリル等の工具を使用して,スクリューのシャ 11,C112,乙239)及び弁論の全趣旨によれば,亡Jは,昭和16年4月から昭和20年10月までの間は,浦賀本工場において,エアーハンマー,サンダー,ドリル等の工具を使用して,スクリューのシャフトを寸法どおりに仕上げる作業に従事し,昭和21年10月24日から昭和30年7月31日までの間は,横浜工場において,エアーハンマー,サンダー,ドリル等の工具を使用して,修理船の発電機及びボイラーのパイプを修理,交換する作業等に従事しており,その後,昭和30年8月1日から定年退職するまでの間は,浦賀本工場,追浜造船所において,新造船の電線架設用の導板等の取付け作業,パイプ取付け作業(パイプをガスで切断し,電気溶接又はガス溶接で接続させるなどの作業)等に従事してきたものであるところ,昭和28年ころまでは,船舶の保温材として石綿が独占的な地位を占め,昭和30年ころから,石綿業界が造船業界に対して供給先として期待していたことがうかがわれ,実際,昭和45年から昭和50年ころの造船業においては,防音,防火対策の観点等から,広く石綿が使用されており,このことは,被告においても同様であったと認められること,また,被告の造船作業において,石綿の防熱 - 26 -材の取外し及び取付けの作業は主に専門業者が行っていたが,計画されていた工期が遅れることは珍しくなく,納期が迫り短期間に集中して工事を行うことも多かったことなどから,専門業者以外の作業員が,自ら石綿の防熱材をはがして作業を行う場合や,同一の作業場内で,石綿等の粉じんが発生する作業と他の作業を同時に行う場合もあったこと,もうもうと粉じんが立ちこめている中で作業員らが作業をする様子が見受けられていたこと,溶接職の作業員は保護具としても石綿を使用していたことがあったことが認められるのであり,これ う場合もあったこと,もうもうと粉じんが立ちこめている中で作業員らが作業をする様子が見受けられていたこと,溶接職の作業員は保護具としても石綿を使用していたことがあったことが認められるのであり,これらの事実に照らせば,亡Jが従事してきた上記各作業は,石綿等の粉じんを発生させたり,他の作業によって石綿等の粉じんが発生している中で行われるものであったことが認められる。 また,前提事実3エ及び6によれば,亡Jは,被告に在職中の昭和52年に初めてじん肺の所見有りとの診断を受けた後,複数の地方じん肺診査医による診断及び全員一致の判断のもと,昭和53年にはじん肺管理区分1との決定を受け,昭和54年には同区分2との決定を受けたこと,その後,さらに法定合併症である続発性気管支炎にり患したことにより労災認定を受けたことが認められるところ,亡Jの被告における作業内容は,上記のとおり石綿等の粉じんを発生させたり,他の作業によって石綿等の粉じんが発生している中で行われるものであったと認められる一方,亡Jが,当時,被告における作業以外で石綿等の粉じんに曝される何らかの作業に従事していたことはなく,日常において多量の粉じんに曝される特殊な環境にあったことをうかがわせる事情も見当たらないことを踏まえれば,亡Jは,昭和16年4月から被告における造船作業中の継続的な粉じんばく露により,じん肺にり患したものと認められる。 前提事実2のとおり,被告は,亡Jとの間で雇用契約を締結していたところ,使用者は,労働者に対し,労働者が労務提供のために設置した場所,設備,器具等を使用し,又は,使用者の指示のもとに労務を提供する過程にお - 27 -いて,労働者の生命,身体等を危険から保護するように配慮すべき信義則上の付随義務としての安全配慮義務を負っていると を使用し,又は,使用者の指示のもとに労務を提供する過程にお - 27 -いて,労働者の生命,身体等を危険から保護するように配慮すべき信義則上の付随義務としての安全配慮義務を負っていると解するのが相当である。 そして,前提事実4及び5によれば,我が国においては,戦前より,石綿等の粉じんによる深刻な健康被害について,既に数々の調査,報告がされていた上,昭和22年に施行された労働基準法及び労働安全衛生規則において,災害補償をするべき業務上の疾病の一つとして,粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症及びこれに伴う肺結核を定めるとともに,使用者に対して,粉じん等による危害を防止するために,粉じんの発散防止及び抑制,保護具着用等の必要な各措置を講ずべき努力義務を課すなどしており,さらに,昭和35年に制定された旧じん肺法及び同法施行規則においては,石綿を取り扱う場所における作業が「粉じん作業」に該当することが明らかにされていたと認められるのであって,こうした歴史的経緯等に照らせば,被告は,遅くとも昭和35年ころまでには,被告従業員が,被告の運営する工場等における造船作業中に,石綿等の粉じんにばく露し,これにより,じん肺その他の深刻な健康被害を受ける危険性があることを十分認識し得たというべきである。 そうすると,被告は,使用者として,遅くとも昭和35年ころまでには,被告従業員が,造船作業中に石綿等の粉じんにばく露することにより,じん肺にり患し,あるいはじん肺を増悪させることのないようにするため,①粉じんが発生する作業場所における的確な換気装置の設置等の粉じんの発散防止及び抑制のための作業環境の整備,②適切な防じんマスク等保護具の支給及びその着用の徹底,③粉じんが発生する他職種の作業との混在作業の禁止又は抑止,④作業員に対する粉 気装置の設置等の粉じんの発散防止及び抑制のための作業環境の整備,②適切な防じんマスク等保護具の支給及びその着用の徹底,③粉じんが発生する他職種の作業との混在作業の禁止又は抑止,④作業員に対する粉じん教育の徹底等といった,粉じん対策及び措置を講ずべき雇用契約上の安全配慮義務を負っていたと認めるのが相当である。 これに対し,被告は,我が国において石綿の有害性が明確に確認されたの - 28 -は,昭和50年以降であり,それ以前は,石綿の使用に関する規制はほとんどなく,社会一般においても石綿が広く用いられ,産業界に石綿の危険性,有害性についての認識がなかったのであるから,その当時の被告には,石綿の使用について,原告が主張するような高水準の注意義務が課せられるものでない旨主張するが,上記のとおり,被告は,遅くとも昭和35年ころまでに,石綿等の粉じんの危険性は十分認識し得たのであるから,上記安全配慮義務を免れることはできないというべきである。 そこで,被告が上記安全配慮義務を果たしていたか否かを検討するに,被告が,この当時から,使用者として,これらの対策及び措置を十分に講じて,亡Jら被告従業員に対する安全配慮義務を尽くしていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって,証拠(甲5,13,C5ないしC13,C24,C25,C27,C31,C45ないしC74,C76ないしC118)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,一定の粉じん対策及び措置をとっていたことはうがわわれるものの,①被告は,昭和47年1月以前には,各作業場所における粉じん量等を計測する環境測定を行っておらず,従業員が造船作業をしていた船台上,船内等換気装置の必要性が高い場所における粉じんの量等を正確に把握することはなかったのであり,結局,必要な場所に必要な数の換気装置を設 する環境測定を行っておらず,従業員が造船作業をしていた船台上,船内等換気装置の必要性が高い場所における粉じんの量等を正確に把握することはなかったのであり,結局,必要な場所に必要な数の換気装置を設置していたとは認められないし,被告が作成していた換気基準のうち,粉じん対策を考慮して作成されたものは,昭和49年以降のもの(甲C101)であり,それ以前は爆発事故防止対策として作成されていたにすぎず,これらの事実に照らせば,被告の実施した粉じん発散の防止及び抑制のための作業環境の整備が十分されていたとは到底評価できないこと,②被告において,防じんマスクが全作業員に対して直接配布されるようになったのは,昭和50年代中ごろからであり,それ以前には,防じんマスクを取り扱ってはいたものの,班長や課長が必要に応じて,工務課の工器具室まで赴き,必要な数量を受け取り,その班員に配るという体制をとっていたに - 29 -すぎないし,被告が,保護マスク(防じんマスク)の使用区分,使用方法,種類等について定めた「保護マスク着用基準」(甲C88,C108)を施行したのも,浦賀本工場及び川間製造所においては昭和49年10月1日,追浜造船所においては昭和53年1月1日になってからのことであり,これらを踏まえると,被告において,適切な防じんマスク等保護具の支給も,その着用も徹底されていなかったといわざるを得ないこと,③被告の作業場において,あらかじめ計画していた工期が遅れることは珍しくなく,被告が昭和36年8月31日に発行した「浦賀技報」(甲C45)には,艤装期間の短縮に伴い,艤装船内の作業において,管の取付けや電線の敷設,通風トランクの取付け等が同時に行われるなど,同一作業場で,色々な職種の従業員が同時に作業をする場合が増大している旨の記載があるほか,昭 短縮に伴い,艤装船内の作業において,管の取付けや電線の敷設,通風トランクの取付け等が同時に行われるなど,同一作業場で,色々な職種の従業員が同時に作業をする場合が増大している旨の記載があるほか,昭和44年8月には,組合が,被告に対し,混在作業であることによって,他職種の作業から発生する粉じんの影響を受けていることを改善するよう要求していたことが認められ,これらの事実に照らせば,被告の作業場においては,混在作業が発生することも少なくなく,被告が,他職種の作業との混在作業を禁止,抑止する方策を採っていなかったことは明らかであること,また,④被告は,従業員に対して,じん肺対策として保護マスクを使用するよう繰り返し説くなど,被告なりにじん肺教育を実施してきたものの,亡Jに限らず,多くの被告従業員は,適切な保護具を正しく着用して粉じんの吸入を防ぐことが,じん肺防止においては極めて重要であることを理解していなかったために,昭和44年になっても,多量の粉じんが立ち込める中,せいぜい個人的にタオルや手ぬぐいで口や鼻を覆い,あるいは,ガーゼマスクを使用する程度の甚だ不十分な粉じん対策を講じるのみで,適切な防じんマスクを着用することなく長時間作業をし続けるなどしていたことが認められ,そうした作業の実態からすると,被告が,亡Jら従業員に対して実施していたじん肺教育は,じん肺の特徴,原因,予防方法等を正しく理解させ,予防策を積極的に実践 - 30 -させるものであったとは到底いえず,不十分なものであったと評価せざるを得ないことが認められるのであり,以上の各事実に照らせば,被告が昭和35年ころ以降にとっていた粉じん対策及び措置は,不十分であったといわざるを得ない。 以上によれば,被告には,粉じん対策及び措置に関し,亡Jに対する安全配慮義 の各事実に照らせば,被告が昭和35年ころ以降にとっていた粉じん対策及び措置は,不十分であったといわざるを得ない。 以上によれば,被告には,粉じん対策及び措置に関し,亡Jに対する安全配慮義務違反があったと認められる。よって,被告は,亡Jが粉じんを吸入したことによって生じた損害を賠償すべき責任を負う。 2 争点2(被告の義務違反と亡Jの死亡との因果関係)について 亡Jが,被告の工場において作業中に,被告の安全配慮義務違反により,石綿等の粉じんを吸入して,じん肺にり患し,さらにその後,法定合併症である続発性気管支炎を発症して労災認定を受けたことは,前記1において認定したとおりであるところ,前提事実1によれば,亡Jは,石綿肺を原因とする肺がんにより死亡したものと認められるほか,同3のとおり,亡Jは,被告従業員として,定年退職まで40年以上にわたり,被告の工場において造船作業に従事し続けており,その間に,被告以外で就労したことはなく,他の機会に多量の粉じんにばく露したとは認められないこと,被告を定年退職した後は,約4か月間防衛大学校においてボイラーのパイプ交替作業をしたのみで,それ以外に就労することはなかったこと,前提事実9のとおり,労働基準監督署長は,亡Jの死亡に業務性を認めたこと,また,じん肺をり患した者が,その後肺がんを発症する例は,亡Jのほかにも多数あること(このこと自体は当事者間に争いはない。)が認められ,これらの事実に照らせば,被告の安全配慮義務違反と亡Jの肺がんによる死亡との間に,相当因果関係が認められることは明らかである。 被告は,亡Jの喫煙歴を指摘し,亡Jが肺がんにより死亡したのは,長年にわたる喫煙が原因であるなどとも主張する。 しかしながら,確かに,証拠(甲5)によれば,亡Jが喫煙をしていた事 る。 被告は,亡Jの喫煙歴を指摘し,亡Jが肺がんにより死亡したのは,長年にわたる喫煙が原因であるなどとも主張する。 しかしながら,確かに,証拠(甲5)によれば,亡Jが喫煙をしていた事 - 31 -実自体は認められるものの,亡Jが,健康診断,じん肺管理区分決定,労災認定等の際に,医師等から,喫煙の健康上の影響について何らかの指摘を受けたことはなく,亡Jの肺がんが喫煙によるものであることを裏付ける証拠はなく,そのほかに,同人の喫煙歴と肺がんによる死亡との間の因果関係をうかがわせる事情は見出し難い。 よって,被告の指摘する喫煙の事実が,被告の義務違反と亡Jの死亡との因果関係の判断に影響を与えるものとは認められず,被告の主張は採用することができない。 3 争点3(本件念書の解釈,効力)について被告は,亡Jが,被告に対して,本件念書をもって,亡Jのじん肺り患に関する被告の補償義務の手続のすべてが残らず完了したことを確認するとともに,今後何らの異議を述べず,また,何らの請求をしない旨約束した上で,被告から補償金298万円の支給を受けたことを理由に,亡Jのじん肺り患に関する被告の亡Jに対する損害賠償債務は存在しないなどと主張する。 しかしながら,まず,亡Jが被告との間で合意して取り交わした本件念書の内容は,前提事実7のとおりであって,被告が支払う金員(298万円)は亡Jが当時り患していたじん肺に対する障害補償金であり,同支払により同障害補償手続が完了したことを合意,確認したものであって,亡Jにおいて,原告が本訴で請求する死亡慰謝料の請求をしない(請求を放棄する)ことを約したものでないことが明らかであり,本件念書それ自体により本件請求をすることができないと解することはできない。 次に,本件念書が,本件 請求する死亡慰謝料の請求をしない(請求を放棄する)ことを約したものでないことが明らかであり,本件念書それ自体により本件請求をすることができないと解することはできない。 次に,本件念書が,本件合意書及び本件覚書を前提として合意された経緯に照らして,本件念書と本件覚書を併せると,被告が主張するように,上記障害補償金の受領により,その後死亡した場合に差額支給をしないこととして,亡Jが死亡による損害金の請求権を放棄したと解する余地があるが,前記のとおり,本件念書による亡Jの意思表示に本件覚書の上記内容が含まれていると解 - 32 -することはできず,組合が亡Jの代理人として本件覚書の合意をしたと認めることはできない(組合が亡Jの代理人であれば,組合との間で亡Jに関する合意書を取り交わせば足り,亡Jとの間で本件念書を取り交わす必要もない。)から,上記のように解する被告の主張を認めることはできないし,この点をおいて,仮に,亡Jが本件覚書の上記内容を受け容れて本件念書の作成に応じたと解することができるとしても,被告が亡Jに支払った補償金298万円は,被告において平成20年4月に改訂した補償規程では,亡Jの例のようにじん肺管理区分2であった者がその後死亡した場合に,被告がその遺族に対して支払うべき死亡慰謝料額が2000万円と定められていること(前提事実8)に比して極端に低額なものである上,本件のように,使用者の安全配慮義務違反によりじん肺にり患した労働者が,当該使用者から,その当時の症状に対応する極めて低額な補償しか受けていない場合に,労働者が使用者に対して,当該補償を受ける際に,予め死亡慰謝料までをも放棄することは,労働者に一方的に不利益であることは明らかであり,かつ,合理性は全くなく,これを容認することは到底できない(それ故 働者が使用者に対して,当該補償を受ける際に,予め死亡慰謝料までをも放棄することは,労働者に一方的に不利益であることは明らかであり,かつ,合理性は全くなく,これを容認することは到底できない(それ故,被告においても平成18年12月に差額を支給する旨の補償規程の改訂(新設)をしている。前提事実8)。したがって,本件覚書4項の規定は,公序良俗に反するものとして無効というべきである。すなわち,同規定を前提として,本件念書により,亡Jが被告に対して,今後何らの異議を述べず,また何らの請求(死亡による損害金の請求)をしないことを約したとしても,本件念書のうち,そのように解される部分は,公序良俗に反するものとして無効というべきである(このように判断するに当たって,被告申請証人(M)を採用する必要性がないことは明らかである。)。 したがって,上記被告の主張は,到底採用することができず,被告は,亡Jに対し,同人の死亡の結果について,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償責任を負う(被告が上記主張に固執して和解に応じようとしないのは,極めて遺憾である。)。 - 33 - 4 争点4(損害額)について 慰謝料証拠(甲12)及び弁論の全趣旨によれば,亡Jは,被告において粉じんを吸入したことにより,じん肺にり患した上,法定合併症である続発性気管支炎を発症し,長年にわたり,咳,痰,息切れ等の自覚症状に苦しみ続け,その後も容体は悪化するばかりであり,酸素吸入器が手放せない状態になり,次第に外出もままならなくなった上,家の中でさえ,酸素のチューブを装着していても,呼吸に苦しむようになっていったこと,その苦しみに耐えかねて,死亡の1か月半前に病院で診察を受けたところ,肺がんにかかっており,肺がほとんど機能し 上,家の中でさえ,酸素のチューブを装着していても,呼吸に苦しむようになっていったこと,その苦しみに耐えかねて,死亡の1か月半前に病院で診察を受けたところ,肺がんにかかっており,肺がほとんど機能しない状態になっていたことが判明して,そのまま入院を余儀なくされ,結局,その後は自宅に戻ることもできずに,入院から45日後に死亡するに至ったことが認められる。このような,じん肺発症から死亡に至るまでの間の長年にわたる亡Jの肉体的,精神的苦痛の程度が大きいものであることは,想像に難くない。 また,じん肺の主な特徴として,肺内に起こっている肺病変は,可逆性を持たず,本質的な治療の方法がないため,専ら予防に依存するほか対策がないこと,粉じん作業から離職し,粉じんを吸入しなくなった後も,じん肺が進行した例もあることなどが挙げられ(甲13及び弁論の全趣旨),こうしたじん肺の深刻な性質を踏まえると,じん肺にり患すると,それ自体により,相応の精神的苦痛を被るというべきである。 そして,被告が,亡J又はその遺族である原告に対して,亡Jがじん肺が原因で肺がんを発症し,死亡するに至ったことについて,何らかの謝意が表明された事実は認められない。 他方,亡Jがじん肺にり患し,続発性気管支炎を発症したことに対しては,亡Jは,被告から,障害補償として298万円を受領しているが,その他本件に関する一切の事情を総合考慮すれば,被告の安全配慮義務違反と相当因 - 34 -果関係を有する亡Jが死に至ったことにより受けた精神的苦痛を慰謝(死亡慰謝料)するには,2500万円をもって相当と認める。 これに対し,被告は,亡Jに対して既に支払った298万円が,補償規程2条3号(「遺族補償及び障害補償は逸失利益及び慰謝料に充当するものとする。」。甲10)に 500万円をもって相当と認める。 これに対し,被告は,亡Jに対して既に支払った298万円が,補償規程2条3号(「遺族補償及び障害補償は逸失利益及び慰謝料に充当するものとする。」。甲10)により,亡Jないしその遺族に対する損害賠償額から控除されるべきであるなどと主張する。 しかしながら,本件損害賠償請求は,補償規程に基づく請求ではないし,上記既払額は死亡慰謝料としての支払でないことが明らかであるから,被告の上記主張は失当である。 なお,原告は,その主張する慰謝料額から上記既払額を差し引いた金員(慰謝料額3202万円)を請求しているが,これは,原告の請求する慰謝料額を前提とするもので,被告の上記抗弁事実を認めたものでないことが明らかであるから,上記死亡慰謝料額から上記既払額を控除することはしない。 弁護士費用原告が,本件訴訟の遂行を弁護士に委任し,報酬の支払を約したことは,弁論の全趣旨から明らかであるところ,本件訴訟の複雑性,審理の経過,損害認定額,被告の応訴態度等の諸事情を考慮すれば,弁護士費用として,250万円を被告の債務不履行と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。 遅延損害金原告は,平成18年12月18日に,被告に対して本件損害賠償について催告をしたとして,その翌日から遅延損害金が発生する旨主張し,他方,被告は,同催告の事実について否認するところ,原告の同主張に沿う証拠はない。そして,本訴状は平成22年3月8日に被告に送達されたことが記録上明らかであるから,遅くとも,その翌日である同月9日以降,民法所定の年 - 35 -5分の割合による遅延損害金が発生することは明らかである。 5 以上によれば,原告は,被告に対し,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づ 降,民法所定の年 - 35 -5分の割合による遅延損害金が発生することは明らかである。 5 以上によれば,原告は,被告に対し,雇用契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づき,合計2750万円及びこれに対する平成22年3月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 第6 結論よって,原告の請求は,被告に対して主文第1項の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,被告の仮執行免脱の申立てについては,原告の年齢,被告の応訴態度その他一切の事情を考慮すると,仮執行免脱宣言をすることは相当とは認められないからこれを却下することとして,主文のとおり判決する。 横浜地方裁判所横須賀支部 裁判長裁判官杉山正己 裁判官川山泰弘 裁判官渡邉裕美
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