昭和28(き)22 脅迫、恐喝被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)949
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は、末尾に添付した再審査願と題する請求人作成の書面記載 のとおりである。  刑訴法は、上告を棄却し

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判決文本文492 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、末尾に添付した再審査願と題する請求人作成の書面記載のとおりである。 刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対してはその判決の証拠が偽造、変造若しくは虚偽であること又は、その判決又は証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に漬職行為があつたこと等が確定判決で証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不適法か又は明らかに上告理由に当らない場合になす上告棄却の決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでもない。しかるに、原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして上告を棄却した決定であつて、証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴四三六条に定ある事由に当らないから、本件再審請求は不適法で、採ることができないものといわねばならない。 よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め同四四六条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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