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昭和36(オ)1405 土地所有権移転許可申請手続請求

裁判所

昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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723 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人森信一の上告理由第一点について。上告人の本訴請求は、本件土地の売買契約に基づきDの負担した知事に対する許可申請協力義務を、その相続人である被上告人B1、同B2及びEにおいて承継したとして、右三名を相手取つてその義務履行を求めるものであるところ、Dにつき発生したと主張される許可申請協力義務は給付の目的が性質上不可分のものと解されるから、その共同相続人たるB1、B2及びEはいわゆる不可分債務者の関係に立つものというべきである。そしてかかる不可分債務関係の訴訟は、固有必要的共同訴訟に当らないのは勿論、類似必要的共同訴訟にも当らないと解されるから、本件訴訟を必要的共同訴訟に当らないとした原審判断は結局正当というべきである。所掲の判例のうち、前者は事案を異にして本件に適切でなく、後者は本件において論旨を支持するものとしては採用し得ない。論旨は理由がない。同第二点乃至第五点について。所論は経験則違反、理由不備、齟齬、法令違反をいつて縷述するも、原審が証拠に基づいてした認定判断は肯認し得られるのであつて、原判決に所論の違法があるものとは認められない。所論は畢竟、原審の認定に副わない事実を前提として原判決の違法をいうか、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するかのものに帰し、すべて採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水 法廷- 1 -裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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