昭和27(オ)1270 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三根谷実蔵、同加藤義則、同近藤亮太、同寺尾元実の上告理由(後記) に

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判決文本文670 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人三根谷実蔵、同加藤義則、同近藤亮太、同寺尾元実の上告理由(後記)について。 原判決は証拠によつて被上告人の解約申入に正当の事由があることを詳細に説明し、なお上告人の抗弁について判断した上「その他控訴人(上告人)の全立証によるも被控訴人(被上告人)の自ら使用する必要性を妨げるに足る合理的な事情は見当らない」と判示している。してみれば原判決は上告人所論の(一)ないし(四)の主張に対しても判断を与えたのであつて、判断遺脱というは当らず、従つてまた理由不備の認められない。また所論の指摘するように、原判決は被上告人の解約申入の時期より後に被上告人に生じた事由を正当の事由のうちに認定していることは所論のとおりであるが、被上告人が昭和二三年六月以後も引つづいて明渡を請求して来たことは原判決の判示((七)の事実)に明らかであつて、しかも口頭弁論終結当時においては判示諸事実が存在し且つその存在するに至つてからすでに六月を経過していることを記録上うかがい得るから、結局被上告人が解約申入によつて本件家屋の明渡を請求する権利を有するものであることに変りはない。従つて原判決は結論において正当であつて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官 保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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