主文 本件異議は、平成四年一二月一四日取下げにより終了したものである。 理由 申立人は、前記上告棄却決定に対し、平成四年一二月一四日異議を申し立て(標題は「抗告申立書」)、次いで同日異議を取り下げたものであるが、同月一七日受付の書面で異議取下げを撤回する旨申し立て、さらに、同月二四日受付の書面で審議の続行を求める申立てをした(標題は「抗告異議申立書」とあるが、異議取下げの撤回を前提として異議申立て事件の審議の続行を求めるものと認める。)。しかし、異議の取下げの撤回は認められないから、本件異議は取下げによって既に終了したものである。 以上のとおりであるが、前記の経緯に照らして本件異議は取下げにより終了した旨を明らかにすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成五年一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味村治裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 -
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