【DRY-RUN】主 文 本件訴訟費用執行免除申立権の回復請求及び訴訟費用執行免除の申立て を棄却する。 理 由 訴訟費用執行免除申立権の回復請求については、このような請求を認
主 文 本件訴訟費用執行免除申立権の回復請求及び訴訟費用執行免除の申立て を棄却する。 理 由 訴訟費用執行免除申立権の回復請求については、このような請求を認めた規定が 存せず、上訴権回復に関する規定を準用することもできないから、本件訴訟費用執 行免除申立権の回復請求は不適法である(最高裁昭和三六年(す)第二三九号同年 七月一三日第一小法廷決定・刑集一五巻七号一〇八二頁、同昭和五四年(す)第一 一三号同年(せ)第五八号同年七月二日第一小法廷決定・刑集三三巻五号三九七頁 参照)。また、本件訴訟費用執行免除の申立ては、刑訴法五〇〇条二項に定める期 間の経過後にされた不適法なものである。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年六月六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 味 村 治 - 1 -
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