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昭和25(あ)1416 労働基準法違反

裁判所

昭和26年5月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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419 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名弁護人齋藤富雄の上告趣意について。第一点の論旨で主張する違法のかどについては第一、二審のいずれにおいても、被告人からも、また、その弁護人からも、何等意見を申立てていないし、原審もこれについて何等判断を示していないこと、記録上明らかであるばかりでなく、所論の違法は原判決に関係のないことがらに関するものであることは明白であるから、右論旨は名を憲法違反に籍りてその実原判決に関係のない手続の非難に帰する。されば右論旨は、原判示のとおり、とるをえない事実誤認の主張に帰する第二点の論旨とともに、明らかに、刑訴四〇五条に定める上告の事由にあたらないし、また本件では同四一一条を適用すべき場合とも認められない。よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。昭和二六年五月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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