【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、 公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決。刑集二三巻四号二三五頁)とするところであり、公職選挙法一二九条に定める事前運動の禁止が、憲法一五条に違反するものでないことは、右各判例の趣旨に徴し明らかであるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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