【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、 公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、 公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでない ことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七 日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四 月二三日大法廷判決。刑集二三巻四号二三五頁)とするところであり、公職選挙法 一二九条に定める事前運動の禁止が、憲法一五条に違反するものでないことは、右 各判例の趣旨に徴し明らかであるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 判決する。 昭和五五年六月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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