昭和55(あ)591 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年6月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、 公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲

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判決文本文585 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、 公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでない ことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七 日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四 月二三日大法廷判決。刑集二三巻四号二三五頁)とするところであり、公職選挙法 一二九条に定める事前運動の禁止が、憲法一五条に違反するものでないことは、右 各判例の趣旨に徴し明らかであるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実 誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 判決する。   昭和五五年六月六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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