裁判所
昭和41年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)609
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中村健太郎の上告理由について。原審における上告人の主張は、「被上告人が上告人所有の本件土地上に擅に被上告人所有の工作物を設置し、もつて本件土地を不法占有している。」との理由で、被上告人に対し右工作物を収去して本件土地の明渡を請求するものであることは、記録上明らかである。されば、右工作物が被上告人の所有でないとの理由で他の争点について判断することなく、上告人の反訴請求を棄却した原判決に所論の違法はない。(被上告人が上告人所有家屋に権原なく居住することを理由とするのであれば、上告人が被上告人に対し右家屋の明渡を請求するのが通常であるが、上告人においてそのような請求をする趣旨でないことは、本件訴訟の経過に照らし明らかである。)論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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