昭和44(オ)797 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)1204
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前田外茂雄の上告理由一、について。  本件のように、家屋の一部に対す

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判決文本文1,120 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前田外茂雄の上告理由一、について。  本件のように、家屋の一部に対する転貸行為について、いまだ賃貸人と賃借人と の間の信頼関係を破壊するに足りない特段の事情があつて、賃貸人が民法六一二条 により賃貸借を解除することが許されない場合においては、賃貸人は、転借人に対 してもその転借につき承諾のないことを主張し、賃貸家屋の所有権に基づいてその 明渡を求めることができず、また、その結果として、転借人は賃貸人の承諾があつ たと同様に転借をもつて賃貸人に対抗することができるものと解すべきことは、当 裁判所の判例(昭和三二年(オ)第一〇八七号、同三六年四月二八日第二小法廷判 決、民集一五巻四号一二一一頁、昭和三九年(オ)第二五号、同年六月三〇日第三 小法廷判決、民集一八巻五号九九一頁)とするところである。したがつて、原判決 に所論の違法はなく、論旨は採用できない。  同二、について。  原判決挙示の証拠関係に照らせば、甲第二号証の記載をもつて所論のように解さ なかつた原審の認定、判断に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量 に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用できない。  同三、および四、について。  原判決は所論のような事実を認定することによつて、被上告人B1が被上告人B 2に本件家屋の一部の転貸を継続した行為がいまだ賃貸人と賃借人との間の信頼関 係を破壊する程度のものと認めえないとする資料としたものであつて、上告人が被 上告人らに対し本件家屋の転貸を終局的に承諾したことを認定したものでないこと - 1 - は、判文上明らかである。それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用でき ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五 告人らに対し本件家屋の転貸を終局的に承諾したことを認定したものでないこと - 1 - は、判文上明らかである。それ故、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用でき ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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