昭和57(し)27 殺人未遂被告事件についてした「起訴状謄本送達に関する見解」の表明に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58284.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件申立は、被告人に対する頭書被告事件について、弁護人が、公訴提起後二か 月以内に起訴状の謄本が被告人に送達されていない

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文465 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件申立は、被告人に対する頭書被告事件について、弁護人が、公訴提起後二か月以内に起訴状の謄本が被告人に送達されていないとして公訴棄却の決定を求め、原審が、起訴状謄本の送達は有効であるとし、公訴棄却の決定をしない旨の見解を表明したのに対して申し立てられているものであるが、右のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、職権を発動しない旨の裁判所の見解が表明された場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴によりその不服を申し立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法である(最高裁昭和二六年(し)第六三号同二九年二月四日第一小法廷決定・刑集八巻二号一三一頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年三月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る