昭和30(あ)596 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋久衛の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は判決の理由不備ま たは事実誤認乃至無罪を主張するものであつて、刑

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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋久衛の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は判決の理由不備または事実誤認乃至無罪を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判の意義については、最高裁判所刑事判例集二巻五号五一一頁所載の大法廷判決参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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