昭和34(オ)79 建物收去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年6月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井万吉の上告理由について。  本件においては、被上告人(原告)ら主

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判決文本文641 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人藤井万吉の上告理由について。 本件においては、被上告人(原告)ら主張の和解契約により被上告人ら先代が上告人(被告)より本件家屋を買受けた事実が容認されるならば、被上告人らは上告人に対し、建物収去、土地明渡等の請求をする必要がなく、単に建物明渡等の請求をすることで足りるのであり、右建物の売買が認められない場合にのみ、被上告人らは上告人に対し建物収去土地明渡等の請求をする必要が生ずる関係にあるから、本件第一審判決は、被上告人らの本訴請求中建物明渡等の請求を第一次的に判断したものである。右判決に対し、上告人は控訴し、原審に係属するに至つたのであるが、被上告人(被控訴人)らは、控訴棄却を申立てて右第一審判決の維持を求め、また、原審の口頭弁論を通じ右第一審判決の判断の順序につきなんら不服の様子がなかつたこと原判決の判示するとおりであるから、被上告人らの本件建物収去、土地明渡等の請求と建物明渡等の請求の順位について、建物明渡等の請求をもつて第一順位とすることにつき被上告人らの意思に沿うものとした原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法がない。論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐- 2 - 裁判官石坂修一 裁判官五鬼上堅磐

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