【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人表権七の上告趣意について 所論第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の大審院判決は、恐喝罪に関 する限り、す
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人表権七の上告趣意について 所論第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の大審院判決は、恐喝罪に関 する限り、すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第六五九六号、同三〇年一〇 月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九 号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁)によつて変更さ れたものと認められるから、所論引用の大審院判決は刑訴法四〇五条にいう判例に 当たらず、適法な上告理由とならない(なお、最高裁判所の意見が大審院のした判 例に反する場合において、その裁判は、最高裁判所裁判事務処理規則九条六項によ つて、小法廷ですることができる。)。 同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四三年四月一八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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