昭和42(あ)2324 恐喝未遂

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人表権七の上告趣意について  所論第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の大審院判決は、恐喝罪に関 する限り、す

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判決文本文591 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人表権七の上告趣意について  所論第一点は、判例違反をいうけれども、所論引用の大審院判決は、恐喝罪に関 する限り、すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第六五九六号、同三〇年一〇 月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九 号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁)によつて変更さ れたものと認められるから、所論引用の大審院判決は刑訴法四〇五条にいう判例に 当たらず、適法な上告理由とならない(なお、最高裁判所の意見が大審院のした判 例に反する場合において、その裁判は、最高裁判所裁判事務処理規則九条六項によ つて、小法廷ですることができる。)。  同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四三年四月一八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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