昭和24(オ)114 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人鍛治利一の上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する 当裁

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判決文本文1,174 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人鍛治利一の上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判決は次ぎの如くである論旨第一点について。 原審挙示の証拠によれば原審のした様な認定をすることが出来る。論旨は原審の採用しない証拠(証人Dの証言中原審認定に反する部分は原審これを措信せずとして排斥して居る、)等を引用して原審の専権に属する事実の認定を非難するに過ぎない、小切手が先日附で発行されることは取引上よくあることだから、所論小切手が六月八日の日附であり、被上告人が酒田市に行つたのが同じ月の五、六日であつたとしても、その為めに原審の認定に所論の様な違法ありとすることは出来ない、小切手が何故先日附で発行されたかという様な間接の事情は判決に書く必要あるものではない農業会名義の小切手だからといつてこのことにかわりはない、論旨は採用に価しない。 論旨第二点について。 原審は甲第一号証だけで事実の認定をしたのではない、他の証拠と対照した上で消費貸借と認めたのであつて、原審の挙示した証拠によればそういう認定も出来ること第一点について書いた通りである、本論旨も畢竟原審が適法に為した証拠の取捨判断、事実の認定に関する専権行使を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。 論旨第三点について。 原審は判決理由の前段においても「被控訴人は前記一〇万円を控訴人に手渡した- 1 -際、別段証文などの差入を求めないばかりか寧ろどうせ二、三日中に返して貫はねばならない金であるから証文などはいらないといつたほどであるのに、控訴人から進んで右甲第一号証を作成交付したのであつて、かような事情からして被控訴人としてもその記載文面について深く介意するこ 貫はねばならない金であるから証文などはいらないといつたほどであるのに、控訴人から進んで右甲第一号証を作成交付したのであつて、かような事情からして被控訴人としてもその記載文面について深く介意することなく、渡されるままにこれを受取つて帰つたに過ぎないことが窺い得られる」と認定して居るのであつてかようなことも固より有り得ないことではない、右の如く被上告人が甲第一号証の記載文面などはろくに読まなかつたとすれば、右文面によつて所論の様な認定をしなければならないことはないわけである、従つて原判決に所論の様な違法ありとすることは出来ない、論旨は結局事実認定に関する原審の適法な専権行使を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九十五条、第八十九条に従つて主文の如く判決する。 以上は関与裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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