昭和55(オ)1185 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)102
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人籾山幸一の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に関する原審の

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判決文本文1,198 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人籾山幸一の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しな いでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。  同第三点について  公共のためにする財産権の制限が一般的に当然受忍すべきものとされる制限の範 囲をこえず、特定人に対し特別の犠牲を課したものでない場合には、憲法二九条三 項を根拠として損失補償を請求することができないことは、当裁判所大法廷判例の 趣旨とするところである(昭和三六年(あ)第二六二三号同三八年六月二六日判決・ 刑集一七巻五号五二一頁、昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月二七日判 決・刑集二二巻一二号一四〇二頁)。ところで、鉱業法六四条の定める制限は、鉄 道、河川、公園、学校、病院、図書館等の公共施設及び建物の管理運営上支障ある 事態の発生を未然に防止するため、これらの近傍において鉱物を掘採する場合には 管理庁又は管理人の承諾を得ることが必要であることを定めたものにすぎず、この 種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり、何人もこれ をやむを得ないものとして当然受忍しなければならないものであつて、特定の人に 対し特別の財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、同条の規定によつて損失 を被つたとしても、憲法二九条三項を根拠にして補償請求をすることができないも のと解するのが相当である(前記四三年一一月二七日大法廷判決参照)。これと同 - 1 - 趣旨の原審の判断は、正当として是認するこ つたとしても、憲法二九条三項を根拠にして補償請求をすることができないも のと解するのが相当である(前記四三年一一月二七日大法廷判決参照)。これと同 - 1 - 趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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