【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人籾山幸一の上告理由第一点及び第二点について 所論の点に関する原審の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人籾山幸一の上告理由第一点及び第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。 同第三点について公共のためにする財産権の制限が一般的に当然受忍すべきものとされる制限の範囲をこえず、特定人に対し特別の犠牲を課したものでない場合には、憲法二九条三項を根拠として損失補償を請求することができないことは、当裁判所大法廷判例の趣旨とするところである(昭和三六年(あ)第二六二三号同三八年六月二六日判決・刑集一七巻五号五二一頁、昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月二七日判決・刑集二二巻一二号一四〇二頁)。ところで、鉱業法六四条の定める制限は、鉄道、河川、公園、学校、病院、図書館等の公共施設及び建物の管理運営上支障ある事態の発生を未然に防止するため、これらの近傍において鉱物を掘採する場合には管理庁又は管理人の承諾を得ることが必要であることを定めたものにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な最小限度の制限であり、何人もこれをやむを得ないものとして当然受忍しなければならないものであつて、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、同条の規定によつて損失を被つたとしても、憲法二九条三項を根拠にして補償請求をすることができないものと解するのが相当である(前記四三年一一月二七日大法廷判決参照)。これと同- 1 -趣旨の原審の判断は、正当として是認するこ つたとしても、憲法二九条三項を根拠にして補償請求をすることができないものと解するのが相当である(前記四三年一一月二七日大法廷判決参照)。これと同- 1 -趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 2 -
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