昭和30(オ)624 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審が適法にした事実認定を非難しこれを前提として法令違背を主張す るも

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判決文本文203 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審が適法にした事実認定を非難しこれを前提として法令違背を主張するものであるから採用することができない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官島保は病気のため署名押印することができない。裁判長裁判官垂水克己

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