【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主 張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらな
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 なお、裁判の執行に関する異議において、裁判の内容そのものの不当を主張することは許されない(最高裁昭和三六年(し)第三六号同年八月二八日第一小法廷決定・刑集一五巻七号一三〇一頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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