【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人石川時之助の上告趣意は後に添えた書面記載のとおりである。 同第一点について。 所論は原判決が証拠によら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人石川時之助の上告趣意は後に添えた書面記載のとおりである。 同第一点について。 所論は原判決が証拠によらずして事実を認定したと非難し、ひいて憲法三一条の違反を主張するのであるが、原判決挙示の証拠をもつて、十分に判示事実を認定することができるのであつて、憲法違反の理由は、その前提を欠くから、理由がない。 同第二点について。 所論は、本件起訴状によつては、犯罪の内容を知ることができないから、不適法であつて、大審院判例に違反するというのであるが原判決はなんら所論のような判断は示していないのであるから、適法な上告理由とはいえない。また本件起訴状の事実の表示をもつて犯罪事実の具体的内容は明確であるから、なんら引用の判例にも違反するところはない。 同第三点について。 原判決は、本件の風呂敷包一個は氏名不詳の乗客の占有内にあつたとの趣旨を判断しているのであるから、所論判例違反というのは、単なる事実誤認の主張に帰するのであつて、適法な上告理由に当らない。 同第四点について。 前説示のように、原判決は、本件風呂敷包の占有者は氏名不詳の乗客であると認定しているのであるから、なんら所論引用の判例に違反するところはない。論旨は結局原判決の事実誤認を非難するのであつて、適法な上告理由に当らない。 同第五点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。その他記録を精- 1 -査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおおり判決する。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおおり判決する。 昭和二七年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 -
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