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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三好茂生の上告理由第一点について。労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによつて給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによつて、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従つて、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとした原判決の解釈は正当であつて、独自の見解にたつてこれを非難する論旨は採用できない。その余の論旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由にあたらない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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