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昭和31(オ)944 家屋明渡請求

裁判所

昭和34年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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310 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石井政一の上告理由について、本件建物が四戸建であり、分割可能であるとの所論事実は、原審において主張せられた跡全くなく、従つて原判決も亦これを確定していない。それ故、この事実を前提とする論旨は、原判決に添つているものといえぬ。而して援用の判例は、その事実関係を異にする本件には適切ではない。原判決に法律を不当に適用した違法、判例違反があるとするのは当らない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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