昭和55(あ)937 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  弁護人半田和朗の上告趣意第一点は、憲法

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判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 弁護人半田和朗の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、検察官が第一審判決の量刑不当のみを主張して控訴を申し立て、控訴審が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、論旨は理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年一〇月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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