主文 本件申立てを棄却する。 理由 被告人のため異議の申立てをすることができる者は,当審における代理人又は弁護人及び被告人の法定代理人又は保佐人に限られている(刑訴法414条,386条2項,385条2項,355条,353条)から,これらに該当しない被告人の補佐人からの本件異議の申立ては,不適法である。 よって,刑訴法414条,386条2項,385条2項,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官濱田邦夫裁判官金谷利廣裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 1 -
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