【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。被告人B、C、D の弁護人中村高一、島田勝三の上告趣意(後記)
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。被告人B、C、Dの弁護人中村高一、島田勝三の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(公判に関与しない判事が判決に署名して居る旨の主張は弁護人の記録の見誤によるもので理由がない)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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