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昭和33(オ)930 売掛代金請求

裁判所

昭和35年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士高柳貞逸の上告理由について。原審の事実認定(控訴人の社員Dおよび同専務取締役Eが有限会社B靴店の存在を全く知らなかつたので同会社と契約する意思はなく、Fも同会社を代表して甲一号証を差入れる意思も全くなかつた旨の特別の事情をも含む)は、挙示の証拠で肯認できないことはなく、この認定を左右するに足る証拠は存在しない旨の原判示もその証拠関係に照し首肯することができ、その間所論の経験則違背は認められない。所論は、結局原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由として採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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