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昭和29(オ)128 建物収去・土地明渡請求

裁判所

昭和29年10月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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247 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて「最高裁判所におる民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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