裁判所
昭和30年7月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴409条ノ二第二項の定める特別上告適法の理由にあたらない。よって、民訴409条ノ三、401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎
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