昭和51(行ツ)76 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和53年8月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(行コ)14
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人尾関闘士雄、同山田敏、同佐藤典子の上告理由第一及び第二について  政

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判決文本文682 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人尾関闘士雄、同山田敏、同佐藤典子の上告理由第一及び第二について  政治的団体に対する地方公共団体の補助金の支出を規整する根拠規定としては地 方自治法二三二条の二以外には存しないとし、被上告人補助参加人に対する本件補 助金の支出が同条にいう「公益上の必要」に基づくものであるとした原審の認定判 断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らして是認することができ、その過程に 所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。 論旨は、採用することができない。  同第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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