【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 本件公訴事実中昭和三十年十一月四日附追起訴状添付の犯罪一覧表九、 一〇及び二五の各窃盗の事実につき被告人
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年六月に処する。 本件公訴事実中昭和三十年十一月四日附追起訴状添付の犯罪一覧表九、一〇及び二五の各窃盗の事実につき被告人は無罪。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人野町康正提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 野町弁護人の論旨第二点について。 窃盗が既遂となるには他人の財物を自己の支配下におけば足りるのであつて、必ずしもそれを安全な場所に移すことを要しない。所論A方玄米窃取事実について考えると、Aの盗難被害上申書、司法警察員作成のA方実況見分調書及び被告人の司法警察員に対する昭和三十年十月二十二日附供述調書を綜合する<要旨>と、被告人は右A方物置にあつた玄米四斗を持参した南京袋に各二斗宛に入れて物置の外に運び物置横手に</要旨>積み上げてあつた藁しぶの中に隠してきたので、A方では玄米盗難の事実が判つても、その後五日間その玄米が前記場所に隠してあることを発見できなかつたこと明らかで、被告人の右所為はA方所有地外に玄米を持ち出していないことは所論のとおりであつても、該玄米は被告人の支配下に置かれたものというべきで、窃盗の既遂罪が成立するから、被告人が後日隠しておいた玄米を更に他に運ぶに至らない中に逮捕されたが故に未遂に止まる旨主張する論旨は失当である。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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