主文 本件申立てを棄却する。 理由 当審における本件の訴訟経過は,次のとおりである。(1)平成13年11月30日A弁護士の弁護人選任届が提出され,同年12月4日,上告趣意書差出最終日が平成14年2月4日と指定されたが,その最終日に至り,被告人から同弁護人の解任届が提出された。(2)同日,新たにB弁護士の弁護人選任届が提出され,同弁護人については,その申請に基づき上告趣意書の差出最終日が同年2月26日まで延期されたが,その最終日に至り,被告人から同弁護人の解任届が提出された。(3)その翌日である同月27日,新たにC弁護士の弁護人選任届が提出された。この間,同月26日には,弁護人が不存在の状態になったことから,国選弁護人の選任手続が開始されたが,上記の弁護人選任届が提出されたことに伴い,国選弁護人は選任されなかった。(4)結局,本件については,上告趣意書の提出がなく,同年3月8日,刑訴法414条,386条1項1号により,上告棄却の決定がされた。 以上によれば,刑訴法414条,376条,刑訴規則266条,236条,252条により定めた期間内に上告趣意書が差し出されなかったことが明らかである。 所論は,当裁判所の判例(最高裁昭和30年(あ)第4056号同33年5月9日第二小法廷決定・刑集12巻7号1359頁,最高裁昭和47年(し)第43号同年9月26日第三小法廷決定・刑集26巻7号431頁)を引用した上,本件上告棄却決定はこれらの趣旨に反して許されない旨いうが,上記各判例は,控訴趣意書差出期間中,終始弁護人が不存在の状態にあった事例に関するものであって,本件とは事案を異にしており,所論のようには解されない。その他,所論にかんがみ検討しても,本件申立てには理由がない。 よって,刑訴法414条,38 人が不存在の状態にあった事例に関するものであって,本件とは事案を異にしており,所論のようには解されない。その他,所論にかんがみ検討しても,本件申立てには理由がない。 よって,刑訴法414条,386条2項,385条2項,426条1項により,- 1 -裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 2 -
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