昭和35(オ)4 源泉徴収所得税徴収処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青木義人、同真鍋薫、同広瀬時江の上告理由第一点について。  論旨は、

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判決文本文1,706 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人青木義人、同真鍋薫、同広瀬時江の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が本件契約を消費貸借契約と認定したのは理由不備ないし理由そ ごの違法があるというのである。  しかし、本訴の争点は、右契約が所得税法上の匿名組合契約等に該当するかどう かであり、匿名組合契約等に該当しないとする以上、消費貸借契約であるかどうか は判決の結果に関係がないのみならず、原判決は本件契約に関する諸般の事実を認 定した上で消費貸借契約としているのであつて、原判決に所論のような違法はない。  同第二点について。  論旨は、原判決は所得税法一条二項三号、同法施行規則一条の解釈を誤つた違法 がある旨を主張し、当事者の一方が相手方の営業または事業のために出資し、相手 方がその利益を分配し、出資者の数が十人以上あれば、その場合の契約は、匿名組 合契約に準ずる契約と解すべき旨を主張するのである。  しかし、法律が、匿名組合に準ずる契約としている以上、その契約は、商法上の 匿名組合契約に類似するものがあることを必要とするものと解すべく、出資者が隠 れた事業者として事業に参加しその利益の配当を受ける意思を有することを必要と するものと解するのが相当である。しかるに、原判決の認定するところによれば、 本件の場合、かかる事実は認められず、かえつて、出資者は金銭を会社に利用させ、 その対価として利息を享受する意思を持つていたに過ぎず、しかも、かかる事実は、 単に出資者の内心の意図のみならず、原判決の引用する一審判決の認定するところ によれば、会社は、出資金と引換に元本に利息を加えた金額の約束手形を交付し、 - 1 - 契約期間は三箇月以上一年の短期間であり、会社の破産直前の営業案内でも投 原判決の引用する一審判決の認定するところ によれば、会社は、出資金と引換に元本に利息を加えた金額の約束手形を交付し、 - 1 - 契約期間は三箇月以上一年の短期間であり、会社の破産直前の営業案内でも投資配 当という文言を用いず、元金、利息と表示しており、会社は出資者に営業決算書等 を提示したこともなく、会社の帳簿にも、出資金は短期借入金、または借入金と、 配当金は支払利息と記入されていたというのであつて、その他原判決の認定すると ころによつては、客観的にも匿名組合に類似する点はないのである。昭和二八年法 律一七三号による所得税法の改正の趣旨、目的が論旨のとおりであつても、いたず らに、法律の用語を拡張して解釈し、本件契約をもつて同法にいう匿名組合契約に 準ずる契約と解することはできない。原判決は正当であつて論旨は理由がない。  同第三点について。  論旨は、本件契約は附合契約の一種であつて、当事者は内心の意思にかかわらず 会社の定めた契約内容に拘束される旨を主張し、原判決は本件契約の解釈を誤つた 違法があるというのである。  しかし、原判決は、出資者の主観的意思のみによつて、本件契約を匿名組合契約 等にあたらないとしたのではなく、前述のように、客観的な事実をも綜合して判断 した結果、会社と出資者との契約は匿名組合契約に準ずる契約ではないとしている のである。論旨は理由がない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2           裁判官    池   田       克             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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