昭和50(オ)732 養子縁組取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年7月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1157
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人A1、同A2及び同A3の負担とする。          理    由  上告代理人吉永多賀誠の上告理由第一点について  年長養子

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判決文本文826 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人A1、同A2及び同A3の負担とする。 理由 上告代理人吉永多賀誠の上告理由第一点について年長養子の禁止に違反する養子縁組の取消請求権は、各取消請求権者の一身に専属する権利であつて、相続の対象となりうるものではないと解すべく、かつ、養親が養子を相手方として年長養子の禁止に違反した縁組の取消請求訴訟を提起した後原告である養親が死亡した場合には、相手方が死亡した場合におけるように検察官にその訴訟を承継させるものと解される趣旨の規定(人事訴訟手続法二六条によつて準用される同法二条三項参照)がないこと等の法意にかんがみると、当該訴訟は原告の死亡と同時に終了するものと解するのを相当とする。これと同趣旨の原審の判断は、正当である。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切ではない。論旨は、採用することができない。 同第二点について所論は、本件訴訟が原告であるA4の死亡により終了するものではないとの前提に立つて、本件参加申出を不適法として却下した原判決を非難するが、本件訴訟が原告の死亡により終了したことは前判示のとおりであり、また、共同訴訟参加の申出は被参加訴訟と同一内容の別訴の提起に代わるものではあるが、被参加訴訟の終了後にされたかかる参加の申出は、参加の要件を欠き不適法であるから、終局判決をもつてこれを却下すべきであり、これと同趣旨の原判決は、正当である。論旨は、これと異なる独自の見解を主張するもので、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯 〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 2 -

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