主文 本件抗告を棄却する。理由 最高裁判所に対し、特に抗告することが許されるのは、その対象である決定又は命令に対し刑訴法上不服を申し立てることができない場合に限ることは刑訴法四三三条の定めるところであるが、上訴権回復の申立及び上告申立をいずれも棄却する高等裁判所の決定に対しては、刑訴法四二八条二項、三六四条、四一四条、三七五条により高等裁判所に異議の申立をすることが認められているのであるから、右決定に対し直接最高裁判所に対し抗告を申し立てることは許されない。しかるに、申立人は、原決定に対し、別途高松高等裁判所に異議の申立をしていることが記録上明らかであるが、これについての同裁判所の決定を待たず、原決定を対象として直接当裁判所に抗告を申し立てたものであるから、本件申立は、不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年八月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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