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昭和28(オ)974 家屋明渡請求

裁判所

昭和30年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(上告人が本件土地の明渡を約した以上は、結局本件家屋を取りこわさなければならぬこととなり、その価格もいちじるしく低下することになるのは当然であるから、本件調停条項は所論のように公序良俗に反するものとは認められない。)よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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