昭和29(あ)1681 横領、私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人後藤正三の上告趣意について。  第一審判決の確定したところに

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判決文本文438 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人後藤正三の上告趣意について。 第一審判決の確定したところによれば、被告人は木炭の生産を業とする判示会社の取締役社長であり、同会社の生産した木炭を、政府に売渡すことを業務とする指定業者である岐阜県薪炭林産組合を通じて売渡した後、右組合の委託により右木炭を保管中、擅に第三者に売却処分したというのであつて、既に他人の所有に帰した財産を、被告人が会社代表者としてその他人のため保管していた事実を確定しているのである。しかるに所論引用の判例は、会社所有の金員を会社内部の関係において何人が業務として保管していたかの問題の事案に関するものであつて、本件には全く不適切のものであるから、論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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