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昭和44(あ)2672 詐欺、横領、公正証書原本不実記載、同行使、競馬法違反

裁判所

昭和45年4月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二以下は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(判決宣告当時、少なくとも主文だけは書面に作成されていなければならないが、理由については必ずしも書面に作成されていなければならないものではない、とした原判決の判断は相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年四月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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