【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 弁護人渡辺七郎の控訴趣意はその提出にかかる控訴趣意書に記載のとおりであつ て、これに対する判断は次のとおりである。 原
主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人渡辺七郎の控訴趣意はその提出にかかる控訴趣意書に記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりである。 原判決挙示の各証拠によると、被告人は(一)昭和二十五年四月初頃札幌市A大学B研究所内で原審相被告人Cから塩酸モルヒネ五グラムの売却を委託されて同品を受取つた上(二)同日頃同市ab丁目c番地の原審相被告人D方で同人に同品を代金二万円で売渡してこれを引渡した事実を認めうるの<要旨第一>であつて、かように麻薬の売却を委託されてその麻薬を受け取ることは麻薬取締法第三条にいう麻薬を譲り受</要旨第一>ける行為に該当し、(最高裁判所昭和二十六年(あ)第三六三四号、昭和二十七年四月十七日第一小法廷判決参<要旨第二>照)また売却を委託されて受け取つた麻薬を他人に売却してこれを買主に引き渡すことは同条にいう麻薬を譲</要旨第二>り渡す行為に該当するものと解するものを相当とするから、右事実をもつて同条にいう麻薬の所持であるとの見解の下に原判決に事実の誤認があると主張する論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判長判事藤田和夫判事臼居直道判事東徹)
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