【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岩城重男の上告趣意について。 論旨は本件には刑訴四〇五条の上告理由を発見できないから、同四一一条に則り職権を以て調査されたいといつて、縷述しているが、原判決には所論のような証拠によらずして事実を認定した違法等は存しないそれ故、同条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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