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昭和32(オ)661 売掛代金請求

裁判所

昭和34年5月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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199 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告復代理人亀井正男の上告理由について。原審の事実認定は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七

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