【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、記録に徴すれば、所論Aの証人尋問は第一審において公判期日外のものを含め二度行われており、弁護人のほかに被告人自身が尋問したことはないが、第一審裁判所は公判期日外の証人尋問の際にも被告人を立ち会わせており、二度にわたる証人尋問を通じ裁判所において被告人が尋問することを禁止あるいは制限したと認むべき証跡はないから(なお、先に行われた公判期日外の証人尋問の際、裁判長が被告人に尋問する意思の有無を確認していることが認められる。)、所論は前提を欠き、憲法三八条違反をいう点は、記録を調べても、所論のような強要、利益誘導があつたと疑わせる証跡は認められないから(なお、本件において証拠として取り調べられた被告人の捜査官に対する供述調書中には、所論のような現金の強奪を自白している部分は存しない。)、所論は前提を欠き、その余は、憲法一四条違反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認の主張であり、弁護人佐藤敏栄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年九月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官監野宜慶- 1 -裁判官宮崎梧一 官木下忠良裁判官監野宜慶- 1 -裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 2 -
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